グエン・ティ・ミン女史は、政令44が施行される前に、管理者(会長、総支配人、副総支配人、会計責任者を含む)と監査人の給与と労働は労働者と分離され、資本管理と賞与、福利厚生基金の計上に関する現行の規定に合意していたと調査しました。
しかし、政令44号と通達003号が施行されたとき、賃金と労働者の概念の理解が変わりました。
それによると、会長と監査人は別々に分離され、従業員は運営委員会(総支配人、副総支配人、会計責任者)と従業員を含むと理解されています。この分類方法は、対象グループごとの表彰基金の拠出に関する規定と一致していません。
同氏によると、政令44号と通達003号の方向性は、2016年から収入調整を受けていない会長、監査役、取締役会メンバー、監査役の給与を引き上げることです。一方、100%国営企業の経営陣、取締役会メンバー、監査役へのボーナス、福利厚生の支払いは、政令44号第26条に従って実施されます。
また、通達003第17条の規定によると、任命制度に従って勤務する運営委員会の給与は、ボーナス額を決定する根拠として使用され、企業の給与支払規則に従って、労働者と運営委員会の共通給与基金から取得されます。
この現実から、ミン氏は次のような問題を提起しました。取締役会へのボーナスを決定および拠出する際に、取締役会の個人給与に基づいて計算すべきか、それとも取締役会全体の総給与基金(取締役会を含む)に基づいて計算すべきか?もし取締役会の個人給与に基づいて計算すれば、ボーナス額は取締役会と監査人の計算方法とより一致する可能性があります。
逆に、労働者の総賃金基金に基づいて計算すると、現在の状況では、運営委員会のボーナス額は、政令44が施行される前よりも大幅に低くなる可能性があります。
ミン氏の苦情、提言に関連して、内務省は電子情報ポータルで意見を述べました。
国家企業における労働、給与、報酬、ボーナス管理を規定する政府令第44号第26条第2項の規定によると、運営委員会メンバーのボーナス基金は、任命制度に従って勤務し、理事会メンバー、監査役は、企業への国家資本投資および企業における資本、資産の管理、使用に関する政府の規定に従って特定、管理、使用される。
同時に、内務大臣の通達第003号第17条では、任命制度に従って職務を行う運営委員会の給与は、企業が発行する給与支払規則に従って、労働者と運営委員会が実施する給与基金からの給与水準であると判断するための基礎となると規定しています。