2026年9月1日から、情報アクセス法(改正)が正式に施行されます。
この法律は、市民の情報アクセス権の行使について規定しています。市民の情報アクセス権を確保する上で、基本的かつ不可欠な公的事業サービスを提供する任務を負う国家機関、公的事業体の責任。
法律によれば、すべての市民は平等であり、情報へのアクセス権の行使において差別されることはありません。障害者、少数民族、国境地域、島嶼部、山岳地帯、少数民族地域、経済社会状況が困難および特に困難な地域に住む人々は、情報へのアクセス権の行使において国家の支援を受け、有利な条件が整えられます。
提供される情報は正確かつ完全でなければなりません。同時に、情報の提供は、法律の規定に従って適切な手順と手続きに従う必要があります。情報技術の応用、デジタルトランスフォーメーションを推進し、デジタル環境での情報提供を強化します。市民にとってタイムリーで透明性があり、便利な情報提供を保証します。
法律はまた、情報へのアクセス権の制限は、国防、国家安全保障、社会秩序、安全、社会倫理、地域社会の健康を理由に必要に応じて法律で規定されなければならないと明記しています。
市民の情報へのアクセス権の行使は、国家、民族の利益、機関、組織、または他者の正当な権利と利益を侵害してはなりません。
この法律は、市民の情報へのアクセスに一般的に適用されます。他の法律が上記の規定の原則に反しない情報へのアクセスに関する規定を設けている場合は、その法律の規定に従って実施されます。