ベトナム社会保険は、省および都市の社会保険に対し、規定に従って、地域内の医療保険診療施設で医療保険証を持つ患者に対する30日以上の外来医薬品の発行の実施状況を見直し、報告するよう求める公文書第160/BHXH-TTKS号を発行しました。
ベトナム社会保険によると、30日以上の外来医薬品の処方、投与は現在、保健省の2025年6月30日付通達第26/2025/TT-BYT号第6条第8項b号および関連するガイダンス文書に規定されています。この規定により、慢性疾患、安定疾患の患者は、より長い期間で医薬品を投与でき、それによって往復回数を減らし、費用を節約し、継続的な治療を保証できます。
ベトナム社会保険は、地方社会保険に対し、医療保険診療施設での実施状況を迅速に再検討し、発生する困難や障害をタイムリーに報告するよう要求しています。同時に、医療施設と緊密に連携して、規定に従って医薬品の供給を同期的に実施し、患者の権利に影響を与える統一されていない実施状況を避けるよう求めています。
これに先立ち、保健省は省・市保健局、全国の医療機関および社会保険機関に対し、通達26/2025/TT-BYTの実施に関する文書を送付しました。それによると、保健省は地方自治体に対し、通達第6条第8項b号の規定を完全に徹底し、通達に添付された付録VIIに規定されている病状および病歴に適合する最大90日間の外来医薬品の処方を確認するよう要請しました。
特筆すべきは、30日以上の外来医薬品の処方箋が統一的に適用され、健康保険証を持っている患者と持っていない患者を区別せず、患者にとって最も有利な条件を作り出し、不要な手続きを制限し、医療分野における行政改革を推進することを目的としていることです。
保健省はまた、慢性疾患の管理を強化し、診察の指示、臨床検査サービスの状況、処方箋の発行、および不合理な医療機器の使用を是正するよう要求しました。これは、健康保険基金を効果的、節約的、適切な目的で使用し、同時に健康保険加入者の正当な権利を確保することを目的としています。
医療施設については、保健省は医療従事者に、医療プロセス、患者の権利、医療保険給付に関する十分な研修を実施するよう要求しています。施設は、薬の使用、再診のスケジュールを具体的に指導し、不十分な指導が患者の安全と権利に迷惑をかけたり、影響を与えたりした場合に責任を負う必要があります。
祝日や長期にわたるテト、特に2026年の旧正月と丙午のテトには、保健省は医療機関に対し、条件を満たす患者に十分な医薬品を自主的に支給し、患者が安心して治療を受けられるようにし、頻繁な外出を制限することを提案します。
ベトナム社会保険と保健省が30日以上の外来医薬品の支給を一斉に締め付け、見直しを行うことは、医療保険加入者の権利を確保し、同時に医療の質と医療保険基金の管理効率を高めることに貢献することが期待されています。