医療従事者に対する給与および手当の制度と政策に関する国会決議261/2025/QH15第3条によると、医師、伝統医学医、歯科口腔外科医、予防医学医、薬剤師などの職名は、対応する職名に採用されると、レベル2から給与がランク付けされます。
この規定は2026年1月1日から施行され、給与制度に関する新しい規定が制定されるまで適用されます。
以前、共同通達10/2015/TTLT-BYT-BNVによると、新卒の医師が医療部門の公務員として採用された場合、政令204/2004/ND-CPに添付された専門職給与表に従って、給与係数2.34で1級にランク付けされます。
2026年の基本給は月額234万ドン(政令73/2024/ND-CPによる)で、新卒医師の以前の初任給は月額約547万ドンで、手当は含まれていません。
しかし、2026年から、2.67の係数で2位にランク付けされると、新卒医師の給与は月額約624万7千ドンに達し、手当は含まれていません。したがって、医師の初期収入は以前と比較して月額約80万ドン増加します。
給与等級の調整に加えて、決議261/2025/QH15は、特定の専門分野に対して最大100%の職業優遇手当レベルも規定しています。
具体的には、以下の分野で定期的に直接医療専門職に従事する人は、精神科、法医学、精神法医学、救命救急、病理学などの高度な職業優遇手当を受け取ります。
コミューンレベルの保健所または予防医療施設で働く医療従事者の場合、職業優遇手当も引き上げられます。
その中で、100%のレベルは、少数民族地域、山岳地帯、国境地域、島嶼部、または経済社会状況が困難、特に困難な地域に適用されます。
残りの地域については、職業優遇手当の最低額は70%です。
政府は、各段階における社会経済発展の状況に合わせて、これらの手当レベルの実施を詳細に規定します。
2026年7月1日から基本給を8%引き上げると、公的部門の医師の給与もそれに応じて調整される予定です。
具体的には、上級医師(1級)と上級予防医学医(1級)は、公務員の給与係数A3(グループA3.1)を適用し、6.20から8.00の間で変動します。新しい予定の基本給で、このグループの収入は約1568万ドンから2024万ドン/月に達する可能性があります。
主任医師(2級)および主任予防医学医(2級)の場合、給与係数はグループA2(A2.1)に属し、4.40〜6.78の範囲です。基本給は、それぞれ月額約1113万〜1715万ドンと予想されています。
一方、医師(3級)と予防医学医(3級)は、公務員の給与係数A1を2.34〜4.98で適用しています。新しい基本給の予測では、このグループの収入は月額約592万ドンから1,260万ドンの範囲です。