政令176/2025/ND-CP第3条に基づいて、社会年金手当のレベルを規定しています。政令176/2025/ND-CP第2条に規定されている対象者は、月額50万ドンの毎月の社会年金手当を享受できます。
ベトナム国民は、次の条件を満たしている場合に、社会年金手当を享受できます。
75歳以上の方。
毎月の年金または社会保険手当を受給していない。または、この政令で規定されている退職手当のレベルよりも低い毎月の年金または社会保険手当を受給している。
社会年金手当の申請書があります。
70歳以上75歳未満のベトナム国民は、貧困世帯、準貧困世帯に属します。
政令176/2025/ND-CP第2条に規定されている対象者が、同時に毎月の社会扶助の対象者である場合、より高い扶助制度を享受できます。
したがって、毎月の社会年金手当を受け取る資格のある対象者が、同時に毎月の社会年金手当を受け取る対象者である場合、月額50万ドンを超える社会年金手当制度を享受できます。
経済社会状況、予算のバランス能力、社会資源の動員に応じて、省人民委員会は、社会年金受給者への追加支援を決定するために、同レベルの人民評議会に提出します。