2024年社会保険法第32条の規定によると、2026年の強制社会保険料の納付割合には、病気・出産基金への社会保険料納付の根拠となる給与の3%と、年金・遺族年金基金への社会保険料納付の根拠となる給与の22%が含まれます。
さらに、2024年社会保険法第33条および第34条、政令188/2025/ND-CP第6条、政令58/2020/ND-CP第4条(政令158/2025/ND-CPで修正および補足)、および2017年決定595/QD-BHXH第6条、第15条第1項、第18条第1項によると、強制社会保険の拠出の根拠となる賃金は、労働者の健康保険および失業保険の拠出の根拠となる賃金レベルでもあります。
したがって、毎月支払うべき金額は次の式に従って決定されます。
毎月の強制社会保険、医療保険、失業保険の拠出額 = 強制社会保険の拠出基準となる給与 × 社会保険、医療保険、失業保険の拠出割合 %
毎月いくら保険料を支払う必要があるかを知るには、労働者は給与を保険料の算定基準とし、規定に従って対応する割合を掛けるだけでよい。
ベトナム人労働者の場合、保険料の拠出率は現在、雇用主と労働者の間で分けられています。具体的には、雇用主は年金・遺族年金基金に14%、疾病・出産基金に3%、労働災害・職業病基金に0.5%、医療保険に3%、失業保険に1%を拠出しています。合計で、雇用主は21.5%を拠出しています。
一方、労働者は年金・遺族年金基金に8%、医療保険に1.5%、失業保険に1%を拠出しています。合計で、労働者は保険料の算定基準となる給与の10.5%を拠出しています。
したがって、毎月の強制社会保険、医療保険、失業保険の総拠出率は32%であり、そのうち企業が21.5%、労働者が10.5%を拠出しています。
労働者の保険料納付基準となる給与が月額1000万ドンの場合、労働者が支払うべき部分は次のようになります。
10,000,000ドン × 10.5% = 1,050,000ドン/月
同じ給与水準で、企業が支払うべき部分は次のとおりです。
10,000,000ドン × 21.5% = 2,150,000ドン/月
毎月の保険基金への拠出総額は次のようになります。
10,000,000ドン × 32% = 3。200,000ドン/月
保険料の算定基準となる給与が月額1500万ドンの場合、労働者が支払うべき金額は月額1,575,000ドンです。企業が支払うべき金額は月額3,225,000ドンです。保険基金への総拠出額は月額4,800,000ドンです。
また、保険料の算定基準となる給与が月額2,000万ドンの場合、労働者は月額2,100,000ドンを支払う必要があり、企業は月額4,300,000ドンを支払う必要があり、総支払額は月額6,400,000ドンです。