YouMe法律事務所の弁護士、グエン・ティ・トゥイ氏は次のように答えています。
2025年雇用法第41条第4項、第5項(2026年1月1日から施行)は、失業手当の受給場所の移動、一時停止、継続、停止、受給の停止、および受給の解除に関する規定を次のように規定しています。
4. 失業手当を受給している労働者は、次のいずれかのケースに該当する場合、失業手当の受給を停止されます。
a) 雇用があり、社会保険法の規定に従って強制社会保険に加入している場合。
b) 人民公安、常勤民兵に対する兵役義務、義務を履行する。
c)毎月の年金受給。
d)失業手当を受けている職場の雇用サービス機関が正当な理由なしに紹介した就職を2回拒否した後。
d)本法第40条の規定に従って、毎月の求職通知を3ヶ月間連続して実施しない。
e)海外に移住する。
g) 12ヶ月以上の期間の学習旅行。
h)失業保険に関する法律違反行為に関する行政処分を受けました。
i)死ぬ。
k)強制教育機関、強制リハビリ施設に導入措置を適用する決定を執行する。
l) 裁判所から失踪宣告を受けた。
m) 拘留された。懲役刑を執行された。
n)労働者の要請に応じて。
5. この条第4項a、b、g、k、l、m、nのいずれかに該当する失業手当の受給を終了した労働者は、本条第4項a、b、g、k、l、m、nのいずれかに該当する場合を除き、次の失業手当の受給期間を計算する根拠として、失業保険の加入期間を維持できます。ただし、この条第4項a、b、g、k、l、m、nのいずれかに該当する場合を除きます。
したがって、2026年1月1日から、失業手当を受けている労働者は、上記のいずれかのケースに該当する場合、失業手当の受給を停止されます。
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