労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
2024 年社会保険法第 26 条は、社会保険分野における電子取引を次のように規制しています。
1. 社会保険分野で電子取引を行う資格を有する機関、組織、個人は、本法および電子取引に関する法律の規定に従って、社会保険庁と電子取引を行うものとする。
2. 電子取引に使用される記録および文書は、電子取引に関する法律の規定に準拠するものとします。本条第 1 項に規定されている社会保険分野の電子取引は、紙の取引と同じ法的価値を有します。
3. 社会保険庁は、遅くとも 2027 年 1 月 1 日までに、社会保険分野で電子取引を行うための条件を確保しなければなりません。
4. 政府は、社会保険制度の加入者及び受益者の利便性を確保するため、本条、並びに本法の規定に基づく紙取引から電子取引への社会保険実施のための書類及び手続きの調整、削減、簡素化を詳細に規制する。
したがって、社会保険分野における電子取引は上記のように規制されています。
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