YouMe法律事務所の弁護士、グエン・ティ・トゥイ氏は次のように答えています。
通達第60/2025/TT-BCT第10条は、電気自動車充電用の小売電気料金を次のように規定しています。
1. 電気自動車の充電目的の小売電気料金は、電気自動車を含む電気自動車の充電サービス事業を行う電気料金所/充電ステーション、電気自動車のバッテリー交換ステーションに電気を使用する購入者に適用され、電気バスを含む電気自動車に専用の電圧計を設置する必要があります。
2. 生活目的で電気を使用する契約を締結した顧客の電気自動車の充電の場合、本通達第3条第3項a号の規定に従って小売電気料金を適用します。
3. 生活目的以外の電気使用契約を締結した顧客の電気自動車充電の場合、電気使用目的ごとに小売電気料金を適用します。電圧計が別途設置されている場合、送電網構造により、電気自動車充電目的専用の電圧計を設置できない場合は、本通達第3条第3項b号の規定に従って販売価格を適用します。
したがって、電気自動車充電用の小売電気料金は上記のように規定されています。
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