YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
政令第98/2026/ND-CP第II章第24条第2項、第4項は、社会扶助および児童の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年5月16日から施行)、児童虐待および搾取の禁止に関する規定の違反について、次のように規定しています。
2. 刑事責任を問われるほどではない以下のいずれかの行為に対して、30,000,000ドンから40,000,000ドンの罰金を科す。
a) 子供たちに物乞いを組織し、強制すること。
b) 子供を貸し出す、貸し出す、または子供を物乞いに使用する。
c)児童搾取活動の仲介者として、誘導、勧誘、扇動、誘惑、誘引、扇動、利用、強制すること。
d) 法律の規定に違反して児童労働を誘導、勧誘、扇動、誘惑、扇動、利用、強制する。
4. 結果を克服するための対策:
a) 本条第2項および第3項の規定に違反する行為によって得られた違法な利益の返還を強制する。
b) 本条第1項、第2項、第3項に規定する行為に違反し、児童に傷害または健康被害を負わせたが、刑事責任を問われるほどではない場合、児童の医療費全額を支払うことを義務付ける。
政令第98/2026/ND-CP第6条は、社会扶助および児童の分野における行政違反の処罰を規定しており、罰金レベル、罰金レベルを適用する権限は次のとおりです。
2. 本政令第II章に規定されている罰金レベルは、個人の行政違反行為に適用される罰金レベルであり、本政令の第10条、第11条、第14条、第15条、第16条、第34条、第35条第1項、第2項、および第37条第2項を除きます。同じ行政違反行為の場合、組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年5月16日から、子供に物乞いを強要する組織は、個人に対して30,000,000ドンから40,000,000,000ドン、組織に対して60,000,000,000ドンから80,000,000,000ドンの罰金が科せられる可能性があり、同時に上記の規定に従って結果を是正する措置が適用されます。
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このコラムは、YouMe有限責任法律事務所の支援を受けて作成されました。