YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
政令131/2026/ND-CP第4条は、未成年者被害者に対する児童保護基金からの資金の使用に関する未成年者司法法第160条第3項を詳細に規定しており(2026年5月25日から施行)、未成年者被害者に対する児童保護基金からの資金の使用条件は次のとおりです。
1. 児童保護基金からの資金の使用は、次の条件をすべて満たす場合に行われます。
a) 重大な結果を防ぐために、診療所で救急治療が必要な生命と健康を侵害された被害者である未成年者。
b) 補償者がすぐに補償を実行できない場合。
2. 補償者が本条第1項b号の規定に従ってすぐに補償を実行できない場合、補償者は次のいずれかに該当する者である。
a) 貧困世帯。
b)準貧困世帯。
c) 死亡した場合。
d) 逃亡した場合、または犯罪行為を行った者が特定されていない場合。
政令第131/2026/ND-CP第5条は、被害者である未成年者のための児童保護基金からの使用資金について、次のように規定しています。
1. 被害者である未成年者の生命と健康を侵害された被害者に対する児童保護基金から使用される資金レベルは、被害者である未成年者の診療費に基づいており、要求に応じた診療費、医療保険で支払われる費用(該当する場合)は含まれていませんが、被害者である未成年者に対して国家が規定する基本給の100倍を超えないものとします。
2. 毎年、児童保護基金は、現行の規制に従って、ユニットの総活動予算における被害者である未成年者の医療検査と治療を支援するための予算見積もりを作成します。
したがって、2026年5月25日から、生命と健康を侵害された被害者である子供は、上記の規定に従って、基本給の最大100倍の救急費用の支援を受けることができます。
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