交通警察がファップヴァンからギソンまでの南北高速道路区間で安全な車間を確保しない行為に対する処罰を強化しているという情報は、多くの運転手を懸念させています。交通量の多い状況では、安全な車間を維持することは必ずしも容易ではありません。なぜなら、車両間の隙間は、他の車両によって突然入れ替わることがよくあるからです。
この状況は特に注目に値します。前の車が隙間に割り込んだ直後に減速または急ブレーキをかけたため、後続の運転手は対応できず、衝突が発生しました。
交通警察局によると、別の車両が運転手が維持している安全な距離に割り込むことは、距離を保持している人が当然違反と判断されることを意味するわけではありません。当局は、カメラ、標識、関連データ、および専門的な措置に基づいて、すべての状況を明らかにします。
仮定の状況では、車両1が車両3と同じ速度と安全な距離を維持しているにもかかわらず、車両2が突然車線変更し、隙間に割り込んで急ブレーキをかけたため、車両1が間に合わず衝突が発生した場合、車両1と車両2の法的責任はどのように決定されるのでしょうか?
ラオドン紙とのインタビューで、ホアン・ハ弁護士(ホーチミン市弁護士会)は、この状況では、後続車であり、後続車に衝突したという理由だけで、車両1に過失があると当然のように結論付けることはできないと述べました。
2024年道路交通秩序安全法第13条第2項は、車線変更時、運転者は前方、後方、両側の車両との安全な距離を確保するために、事前に信号を送り、観察してから車線変更を許可されると規定しています。
したがって、車両2が突然、車両1と車両3の間の安全な距離である隙間に割り込み、車両1が処理するのに十分な距離を失い、すぐに急ブレーキをかけた場合、車両2の車線変更行為が事故の直接の原因であると特定できます。
逆に、車両1の責任は、全体的な展開に基づいて検討する必要があります。この法律の第12条は、運転手が前方の車両との安全な距離を維持することを要求しています。
2台の車両が進入した後、1台の車両が減速し、距離を再確立するのに十分な時間と距離があるが、実行しない場合、1台の車両は依然として過失がある可能性があります。
したがって、管轄官庁は、カメラ、速度、車両間の距離、2車線変更時、2車線ブレーキ、1車線ブレーキの反応に基づいて過失を特定する必要があります。「後続車が前続車に衝突」は、後続車に過失があるかどうかを自動的に特定するための法的根拠ではありません。
多くの運転手が関心を寄せているもう1つの問題は、2車線の車線変更が1車線との安全な距離を確保しておらず、3車線との距離を維持していないと判断した場合、この行為は車線変更違反、安全な距離を維持していない違反、またはその両方で処理される可能性があることである。損害賠償責任はどのように区別されるのか?
ホアン・ハ弁護士は、車線変更行為と車線変更後の走行状態を分離する必要があると述べました。
2車線が空きスペースに移動したが、車線変更時に後続の1車線と前続の3車線の両方との距離が確保されていない場合、本質的にこれは安全な距離を確保しない車線変更行為であり、政令168/2024第6条第5項g号に規定されており、政令238/2026によって修正されています。
1台の車両と3台の車両との距離不足を複数の違反に分割して処罰すべきではありません。なぜなら、1つの行政違反行為は1回しか処罰されないからです。
ただし、車線変更が完了した後、2番目の車両が3番目の車両に接近し続け、直前の車両との安全な距離を維持しない場合、これは独立した行為であり、追加の処理が検討される可能性があります。
規定に違反した車線変更が直接事故を引き起こした場合、行為の起源が同じ過失を機械的に加算する代わりに、規定に違反した車線変更が事故を引き起こした場合、制裁措置を適用します。
賠償については、因果関係と過失の程度を特定する必要があります。車両1が規定どおりに走行しており、衝突を避けることができない場合、車両2の過失が事故の原因である場合、車両2側は発生した損害に対して責任を負わなければなりません。
車両1にも過失がある場合、例えば減速の条件を満たしているにもかかわらず取り締まらない場合、賠償額は民法第585条に従って、各当事者の過失の程度に応じて分割されます。