政令168/2024/ND-CPによると、歩道をバイクで走行する人は、一般的に歩道を乗り越える行為と呼ばれ、400万ドンから600万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
歩道に乗り入れたバイクは最大600万ドンの罰金
政令168/2024/ND-CP第7条第7項a号は、一方通行の道路を逆走する車両、逆走禁止標識のある道路を逆走する車両、または歩道を走行する車両の運転手に対して、400万ドンから600万ドンの罰金を科すことを規定しています。
上記の規定は、オートバイ、原動機付自転車、オートバイおよび原動機付自転車に類似する車両の運転者に適用されます。
ただし、法律は、運転手が歩道を通って家や職場に入る場合を除外しています。したがって、歩道の一部を通って道路に隣接する場所に車を移動させることは、歩道を走行するという違反で処罰されません。
一方、渋滞を避けるために歩道を走行したり、車両の流れを乗り越えたり、距離を短縮したりする行為は、依然として処罰される可能性があります。交通量が多い場合や渋滞している場合は、免除されない場合があります。
違反者は運転免許証からさらに2ポイント減点される
400万ドンから600万ドンの罰金に加えて、歩道をバイクで走行する人は、政令168/2024/ND-CP第7条第13項a号に従って、運転免許証から2ポイント減点されます。
規定によると、各運転免許証には12点があります。減点される点数は、処罰決定が発効した後、運転免許証管理データベースシステムに更新されます。
政令168/2024/ND-CPはまた、道路交通秩序と安全に関する違反に対する主な処罰形態として、警告、罰金、または違反に使用された車両の没収を規定しています。
各行為の性質と程度に応じて、違反者は追加の処罰または結果を是正する措置を適用される可能性もあります。歩道をバイクで走行する違反の場合、直接的な制裁措置は、400万ドンから600万ドンの罰金と運転免許証の2ポイントの減点です。