データによる税務管理への移行の過程で、少なからぬ事業者がソフトウェアを使用して顧客に電子請求書を作成および送信しています。しかし、実際には、請求書を発行できるからといって、法律の規定に準拠しているわけではありません。
かなり一般的なエラーは、事業世帯が税務当局への電子請求書の使用登録手続きを完了していない場合、または登録手順が正しくないにもかかわらず請求書を発行した場合です。多くの人は、これは手続き上の欠陥にすぎず、納税義務に影響を与えないため、無視できると考えています。実際、これは罰金刑に処せられる可能性のある行政違反行為です。
電子請求書の使用登録は必須条件
税法および請求書に関する法律の規定によると、電子請求書を使用する前に、事業世帯は正しい手順に従って税務署に登録または使用通知の手続きを行う必要があります。電子請求書が承認された後でのみ、有効とみなされます。
未登録、不正登録、または承認されていない請求書の使用は、請求書が顧客に送信され、収益が記録されているにもかかわらず、法的条件を満たしていない場合に電子請求書を使用すると定義されます。
政令125/2020/ND-CP(政令310/2025/ND-CPで修正・補足)によると、登録していない、または規定の条件を満たしていない場合に電子請求書を使用する行為は、行政処分を受ける可能性があります。
具体的には、事業者は、違反の性質、程度、および無効な請求書の使用期間に応じて、600万〜1800万ドンの罰金を科せられる可能性があります。一般的なケースは次のとおりです。
- 使用登録通知を送信する前に電子請求書を発行すること。
- 電子請求書の使用を登録しているが、税務署に承認されていない場合。
- タイプが正しくない、登録された形式と異なる電子請求書の使用。
この罰金は独立して適用され、個人事業主が追加で支払うべき税金が発生するかどうかに依存しません。
電子請求書を登録しないことは、請求書を作成しないことと何ら変わりません。
法的性質上、電子請求書の使用を登録しないことと請求書を作成しないことは2つの異なる行為である。取引が発生した場合に請求書を作成しないことは、より重大な違反であり、より高い罰則枠組みがあり、脱税のリスクに直接関連している。
一方、電子請求書の使用を登録しないことは、条件と手続きに関する違反ですが、規定に従った請求書管理プロセスに違反したため、依然として処罰されます。
電子請求書の未登録は、追徴課税のリスクにつながる可能性があります。
電子請求書の使用を登録していないことは、当然のことながら脱税とは見なされません。ただし、検査の結果、収入が発生したが請求書が無効であり、誤った申告につながった場合、事業世帯は依然として納税義務が再定義される可能性があります。
その場合、600万〜1800万ドンの罰金に加えて、個人事業主は以下をしなければならない場合があります。
- 不足している税金(ある場合)を追加で納付すること。
- 申告漏れ税額の20%の罰金。
- 規定に従って延滞金を請求される。
- 事業者は処罰を避けるために何をすべきか
リスクを回避するために、個人事業主は発行前に電子請求書の使用登録状況を再確認する必要があります。信頼できるサービスプロバイダーを選択し、登録手続きを完全に実行し、関連書類を保管することは、発行請求書が有効であることを保証するための重要なステップです。
税務管理がますます厳しくなる状況において、電子請求書の使用を登録しないことは、もはや手続き上の小さな違反ではなく、意図的な違反ではないにもかかわらず、事業世帯が最大1800万ドンの罰金に直面する可能性があります。