実際のビジネスでは、現在、多くの小規模世帯が依然として手作業で収入と支出を管理することに慣れており、ばらばらに記録したり、「頭の中で覚えていたり」しています。会計帳簿や収益、費用に関連する書類について尋ねられたとき、少なからぬ世帯主は、小規模モデルは帳簿を開設する必要はなく、税金を全額支払うだけで十分であると述べました。
しかし、現行法規制によると、帳簿の開設と会計書類の保管は、事業世帯にとっても義務です。不履行または不完全な履行は、脱税行為が発生していなくても行政処分を受ける可能性があります。
会計帳簿を開設しないことは違反行為です。
会計および税法に関する法律の規定によると、事業世帯は、収益、費用、および事業活動に関連する発生する取引を反映するために帳簿を開設する責任があります。帳簿は企業ほど複雑である必要はありませんが、真実を反映することを保証し、必要に応じて検査および照合の根拠が必要です。
帳簿を開設しない、不完全に開設する、または形式的な記録のみを行うことは、特に税務管理がますますデータとリスク検査に依存している状況では、会計および書類に関する規制違反と見なされる可能性があります。
帳簿を開かない、証拠書類を保管しない場合の具体的な罰金
政令125/2020/ND-CP(政令310/2025/ND-CPで修正・補足)によると、会計帳簿を開かない、帳簿を記録しない、または規定に従って会計書類を保管しない行為は、行政処分を受ける可能性があります。
具体的には、事業世帯は以下のケースで500万〜1000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
- 規定に従って会計帳簿を開設しないこと。
- 発生した経済業務を記録していない、または不完全に記録していること。
- 有効な会計書類を保管または紛失していないこと。
- 管轄官庁が検査を要求した場合、帳簿や書類を提示できないこと。
この罰金は、事業世帯が少額の納税義務を負っていない場合でも適用されます。
帳簿がない、リスクは罰金だけにとどまらない
帳簿を開かない、または証拠書類を保管しないことは、事業者が最大1000万ドンの行政罰に直面するだけでなく、税務管理機関が検査を実施する際にリスクを高めます。照合の根拠がない場合、税務当局は管理データに基づいて収益と費用を特定し、それによって納税義務を見直すことができます。
差額が発見され、税金の申告不足につながった場合、事業世帯は追徴課税、不足税額の20%の罰金、および規定に従った延滞税を科せられる可能性があります。
単純な帳簿だが、持つべきだ
法律は、個人事業主が複雑な会計システムを適用することを要求していません。ただし、少なくとも収益と費用を追跡する帳簿を持ち、インプットとアウトプットの請求書、支払書類、契約書などの関連書類を完全に保管する必要があります。
シンプルなソフトウェア、スプレッドシート、または統一されたノートを使用し、発生時間に応じて書類を保存することは、検査時のリスクを軽減するための効果的な方法です。
定額税が徐々に縮小し、税務管理がデータベースに移行する状況において、帳簿と書類はもはや選択肢ではなく、必須要件となっています。積極的に帳簿を開き、完全に記録し、書類を保管することは、事業世帯が500万〜1000万ドンの罰金を回避するのに役立つだけでなく、納税義務の検査と照合を行う際に自分自身を守るのにも役立ちます。