損傷した商品のVAT請求書を発行する必要がある場合
政令123/2020/ND-CP第4条第1項(政令70/2025/ND-CPで修正、補足)は、次のように規定しています。
商品やサービスを販売する場合、販売者は購入者に渡すために請求書を作成する必要があります(商品、サービスがプロモーション、広告、サンプルとして使用される場合、労働者への贈与、贈呈、交換、給与の払い戻し、内部消費、生産プロセスを継続するための内部消費を除く場合、および融資、貸し出し、商品の返還の形で商品を輸出する場合を含む)および、この政令第19条に基づく請求書を作成する場合は。
したがって、商品販売、サービス提供取引が発生した場合にのみ請求書を作成する必要があります。商品が損傷、価値を失い、消費不能になった場合は、請求書を発行する必要はありません。ただし、その商品に関連する処理、清算、またはその他の取引が発生した場合でも、請求書に関する規定を遵守する必要があります。
破損した商品に対するVAT控除
政令181/2025/ND-CP第23条第1項によると:
生産、事業に使用される商品、サービスの付加価値税(GTGT)は、付加価値税の対象となる商品、サービスの付加価値税が全額控除されます。商品、サービスの付加価値税の付加価値税が損害を与えられ、補償されない場合、または輸送中に自然に減価償却された場合を含めます。
事業所は、税金の控除を受けるために、補償されない損失を証明する十分な書類、資料を備えている必要があります。法律で自然な損失額を規定している場合、課税対象となるのは、基準額内の損失額に対応する付加価値税の額のみであり、基準額を超える部分は控除されません。
したがって、商品が損傷、使用期限切れ、補償されず、十分な証拠書類が揃っている場合でも、付加価値税は控除されます。
投入付加価値税の控除条件
2024年付加価値税法第14条第2項は、次のように規定しています。
商品、サービスを購入する際のVAT請求書、または輸入段階でのVAT納税証明書、または規定に従って海外側に代わってVAT納税証明書を持参してください。
購入する商品、サービスに対する現金を使用しない決済書類(政府が規定する特別なケースを除く)を持参してください。
輸出商品、サービスについては、上記の条件に加えて、外国と締結した契約、販売請求書、キャッシュレス決済書類、税関申告書、および包装紙、請求書、商品保険(もしあれば)などのその他の関連書類も必要です。