政府は、火災による損害を受けた税関監視対象の輸入貨物に対する減税書類の作成期限に関する問題を処理することに関する決議第33/2026/NQ-CP号を公布したばかりである。
この決議は、2016年9月1日から2021年4月25日以前に発生した火災による加工、輸出生産のための原材料、物資である輸入貨物に対する輸出税法および輸入税法のいくつかの条項および実施措置を詳細に規定する政府の2016年9月1日付政令第134/2016/ND-CP第32条第2項に規定されている輸入税減免書類における、損害が発生した地域における管轄官庁の損害原因確認議事録、文書、および鑑定サービス事業者の鑑定証明書の損害発生日から30日以内の適用を許可しないことを規定しています。
上記の規定は、輸出税法、輸入税法第107/2016/QH13号の規定に基づく減税対象となる火災による加工、輸出生産のための原材料、物資である商品を輸入する組織、個人に適用されます。
政府は、減税書類を受け取る地域の税関支局に対し、上記の規定および政府の2016年9月1日付政令第134/2016/ND-CP第32条第3項c号の規定に従って減税手続きを実施するよう要求します。この政令は、政府の2021年3月11日付政令第18/2021/ND-CP第1条第16項によって修正および補足された輸出税法および輸入税法の一部の条項および実施措置を詳細に規定しています。
この決議は、2026年6月26日から1年間施行されます。