事件ごとに最大1000万ドンのボーナス
2026年7月1日から、商品販売、サービス提供時に電子請求書を作成および発行しない販売者を消費者が告発した場合、表彰が検討される可能性があります。
新しい規定は、電子請求書、電子書類に関する税務管理法の一部の条項を詳細に規定する政府の政令254/2026/ND-CP第41条に記載されています。
政令によると、請求書を作成および交付しない行為を反映する情報を提供した消費者に対する報奨金の額は、行政違反に対する罰金の10%を超えず、事件ごとに最大1000万ドンです。
したがって、実際のボーナス額はデフォルトで1000万ドンではなく、販売者に対する罰金額によって異なります。
たとえば、販売者が2000万ドンの罰金を科せられた場合、最大ボーナス額は10%の割合で200万ドンです。罰金が1億5000万ドンの場合、10%は1500万ドンに相当しますが、ボーナス額は事件ごとに上限の1000万ドンを超えません。
財務大臣は、報奨金の額、形式、手順、手続き、および資金の管理と使用を具体的に規定します。
複数の人が1つの違反行為に関する情報を提供した場合、税務当局は最初の情報提供者または最も完全で価値のある情報を持つ者のみを表彰することを検討します。各事件は1回のみ表彰が検討されます。
苦情を申し立てるだけで報酬がもらえるわけではありません。
表彰の検討を受けるためには、消費者が提供する情報は、真実、正確、タイムリーであり、違反行為の時間、場所、実行者を特定する根拠がある必要があります。
反映された内容は、発生した現実と一致しており、税務当局が違反の性質と程度を特定し、検査と検証を実施するのに十分な根拠がある必要があります。
特に、苦情を申し立てた人は、提供された情報に基づいて、税務機関が税金、請求書に関する行政違反の処罰決定を下した場合にのみ、表彰を検討することができます。
したがって、購入者が店舗が請求書を発行していないと訴えるだけでは、ボーナスを受け取るという意味ではありません。税務当局は、違反行為を特定し、規定に従って処罰決定を下す必要があります。
告発情報には、販売者の氏名、住所、または納税者番号が含まれる必要があります。商品、サービスの取引に関する情報、または請求書を作成または発行しない行為。消費者は、請求書、写真、メッセージ、および関連する文書、証拠(ある場合)を添付して送信できます。
告発者はまた、税務当局が連絡を取り、検査し、検証するために、名前、電話番号、個人識別番号を提供する必要があります。表彰は、公開性、透明性、適切な対象を確保すると同時に、提供者の情報を保護する必要があります。
eTax Mobile経由で通報可能
消費者は、電子請求書システムまたは税務管理情報システム(eTax Mobileアプリケーションを含む)を通じて、電子請求書を作成および交付しない行為を報告できます。
情報は、国家公共サービスポータル、税務当局の公式電子メールまたは電子情報受信システムを通じて送信することもできる。税務当局の本部に直接送信するか、規定に従って書面で送信する。
政令254/2026/ND-CPは、2026年7月1日から施行されます。電子請求書を作成および交付しない販売者を告発する消費者への報奨メカニズムが、請求書および書類に関する政令で具体的に規定されているのは今回が初めてです。