2026年5月初旬から、預金保険法が正式に施行されます。この法律は、預金保険(BHTG)の活動、BHTG受給者の権利と義務、BHTG参加組織、BHTG組織、およびBHTGに関する国家管理について規定する8章41条から構成されています。
特筆すべきは、この法律が預金保険料に関する規定のために別のセクションを設けていることです。ベトナム国家銀行総裁は、預金保険料のレベル、同格または区別された預金保険料の適用は、各期間におけるベトナムの信用機関システムの特殊性に適していると規定しています。
特別管理下にある信用機関は、預金保険料の支払いが免除されます。
規定に従ってベトナム国家銀行から特別融資を受ける預金保険機関の場合、預金保険機関は、ベトナム国家銀行からの特別融資部分を補償するために預金保険料を引き上げる計画を策定することができ、その中には最低限手数料引き上げ期間、手数料引き上げ額に関する内容が含まれており、ベトナム国家銀行に検討、決定のために提出される。
信用機関が特別管理下に置かれた場合、信用機関が特別管理下に置かれた時点より前に発生した預金保険料の未払い、遅延払い、および延滞金(該当する場合)の支払いを一時停止することができます。
特別管理下にある信用機関は、管轄当局の承認を得るための再編計画で一時停止された金額を全額返済するための計画を策定する責任があります。預金保険料は、預金保険加入機関における保険付き預金の平均預金残高に基づいて計算されます。
預金保険料は、会計年度の四半期ごとに定期的に計算および納付されます。預金保険に参加する組織は、次の四半期の最初の月の20日までに、預金保険組織に預金保険料を納付する必要があります。
預金保険料は、預金保険に参加する組織の運営費に計上されます。同時に、ベトナム国家銀行総裁は、預金保険料の計算と支払いを指導します。