国家銀行(SBV)は、ベトナム資産管理会社(VAMC)の不良債権の売買および処理を規制する新しい政令および通達草案についてコメントを求めている。通常の状況に関する規制に加え、草案では「例外的な」不良債権の処理メカニズムも提案している。
通達草案(第 17 条)および政令草案(第 8 条)の一般規則によると、VAMC が不良債権を特別債券で買い取るためには、その債権が貸借対照表に計上されていること、法的担保があること、借り手がまだ存在していること、規制に従った最低価格に達していることなどの多くの条件を満たさなければなりません。
しかし、通達草案の第17条第3項と政令草案第8条第4項には、「ベトナムの金融機関の業務の安全を確保し、不良債権を迅速に処理するために、国家銀行総裁は、本条第1項に規定された条件を完全に満たさないベトナムの金融機関の不良債権を買い取ることを資産管理会社に決定するものとする。」と明記されている。
通達草案の対照表によると、この規則は以前の規則と比較して権限を修正しています(通達19では、州立銀行が決定を得るために首相に提出することが求められています)。
この権限の変更は、政令 53 に代わる政令草案の規定に従うものです。
この比較表はまた、不適格な不良債権の買い取り提案は、運営の安全性を確保し不良債権の処理を迅速化するために、VAMCではなく、ベトナム国立銀行内の部門(信用機関管理監督局など)によって提案された、弱体で困難な信用機関の債務を処理する必要性に由来することが多いこともさらに説明している。
現在、これらの草案は正式に発行される前にコメントを収集している段階です。