企業は季節労働者の情報不足に戸惑う
先日、株式会社A(企業名は変更済み)は、季節労働者およびパートタイムで働く従業員への収入支払いプロセスで発生する問題について苦情を申し立てました。企業の代表者によると、この労働者グループの特徴は非常に短期間で働くため、「居住状況」を正確に特定するための法的書類の収集が困難になっています。
具体的には、昨年、同社はパートタイム従業員に合計2億6600万ドン以上を支払いました。従業員が居住者であるか非居住者であるかを確認する十分な根拠がないため、企業は一時的に源泉徴収の10%の控除率を適用し、予算に全額納付しました。
「発生時の実際の情報に基づいて10%の控除を実施することは適切と見なされるのか、それとも後で管轄官庁が彼らを非居住者として特定した場合、法的リスクに直面するのか?」と企業の代表者は懸念を表明しました。
ハノイ市第6税区:低税率を勝手に適用することはできない
この問題に対する回答として、ハノイ市6区税務署は、規定を明確にするために通達111/2013/TT-BTCに基づいています。税務当局は、個人が「居住者」であるか「非居住者」であるかを特定するには、ベトナム滞在期間(183日以上)または規定に従って常住地があることなどの厳格な基準に基づいていなければならないと断言しました。
注目すべきは、税務当局が、居住状況を特定するのに十分な情報がないにもかかわらず、株式会社Aが10%の割合で恣意的に控除を実施することは、源泉徴収税の原則に適合しないと強調したことです。
規定によると、非居住者の個人の場合、控除すべき税率は最大20%です。後日、管轄官庁がその労働者が非居住者であると再確認した場合、企業は納付すべき税額の不足に関する法律の規定に従って処理されます。
確認責任は支払機関にあります。
税務当局は、雇用主は、対象者を初期段階から分類するために、労働者のパスポート、一時滞在許可証、または賃貸契約の確認を積極的に行う必要があると注意を促しています。支払いを容易にするために「一時的に」低い税率を適用すると、後で税金の追徴と行政違反の処罰につながる可能性があります。
企業が特定のケースの居住状況を証明する書類に関してまだ問題がある場合、ハノイ市第6税務署は、企業支援管理グループに直接連絡して詳細なガイダンスを受け、税務決算における不必要な誤りを避けることができると指示しています。