この問題について、ハノイ市情報通信・データ・デジタル技術センターは次のように回答します。2025年6月30日付政令168/2025/ND-CP第103条は、次のように規定しています。
第103条。事業世帯の一時的な事業停止、登録された期限より前の事業継続の登録に関する書類、手順、手続き。
1. 事業世帯が15日以上事業を一時停止した場合、または登録された期限より前に事業を継続する場合、事業世帯は、事業一時停止または登録された期限より前に事業を継続する3営業日前までに、コミューンレベルの事業登録機関に登録書類を提出します。
登録書類には、一時的な事業停止、登録された期限より前の事業継続の登録申請書が含まれます。
事業世帯が登録期間満了後に事業の一時停止を継続する必要がある場合、事業の一時停止を継続する日の少なくとも3営業日前に、コミューンレベルの事業登録機関に申請書を提出する必要があります。各登録の事業の一時停止期間は1年を超えてはなりません。
2. 登録書類を受け取った後、コミューンレベルの事業登録機関は、書類の受領書を渡し、事業世帯に結果の返却を約束します。有効な書類を受け取った日から1営業日以内に、コミューンレベルの事業登録機関は、事業世帯が一時的な事業停止を登録したことに関する確認書、事業世帯が登録された期限より前に事業を継続することを登録したことに関する確認書を事業世帯に発行します。
3. 事業世帯が一時的な事業停止を登録する場合、コミューンレベルの事業登録機関は、事業世帯登録に関するデータベースにおける事業世帯の法的地位を一時的な事業停止の状態に更新します。
4. コミューンレベルの事業登録機関が、事業世帯が条件付き事業投資業種を営んでいるが、法律の規定に従った条件を満たしていないという権限のある国家機関からの文書を受け取った場合、コミューンレベルの事業登録機関は、事業世帯に条件付き事業投資業種の事業を一時停止するよう要求する通知を発行します。
事業世帯が要求に応じて条件付き事業投資業種の事業活動を一時停止しない場合、コミューンレベルの事業登録機関は、この政令第22条第6項の規定に従って事業世帯に報告を要求します。
政令168/2025/ND-CP第22条には、コミューンレベルの事業登録機関の任務と権限について、次のように規定されています。
第22条 コミューンレベルの事業登録機関の任務と権限
1. 個人事業主登録書類の受付。書類の有効性を検討し、法律の規定に従って個人事業主登録の発行または拒否を行います。
2. 事業世帯および事業世帯設立者に対し、事業世帯登録の書類、手順、手続きに関するガイダンス。
3. 管轄区域内で活動する事業世帯の登録に関する情報システムの構築、管理、運用を連携する。国家行政機関の報告制度に関する規定に従い、管轄区域内の事業世帯の登録状況について、定期的にコミューンレベル人民委員会、財務局所属の事業登録機関、および関連機関に報告する。
4. 管轄区域内の事業世帯登録に関する情報を、法律の規定に従って、国家管理機関およびその他の関連機関に提供する。
5. 事業世帯登録書類の内容に従って、事業世帯を直接監視、検査するか、管轄の国家機関に監視、検査を要請すること。
6. 事業世帯に対し、国家管理業務を実施するために、本政令の事業世帯に関する規定の遵守状況を報告するよう要求する。
7. 事業世帯が法律の規定に従って条件付き事業投資業種を営んでいるが、条件を満たしていないという管轄官庁からの文書を受け取った場合、条件付き事業投資業種の事業を一時停止することを事業世帯に要求する。
8. 本政令の規定に従い、個人事業主登録証明書を回収、回復する。
9. 関連する国家管理機関と協力して、地方の法律の規定に従って、個人事業主登録に関連する情報を個人事業主登録データベースにデジタル化、標準化、データ変換、更新、追加を実施することを主導します。