ドンタップ省の5つの基礎税務署は、年間売上高が10億ドン以下の事業世帯および個人事業主に対する会計帳簿および納税申告の実施に関する公文書第473/TCS5-NVDTРС号を発行しました。
それによると、新しい税制をタイムリーかつ統一的に実施することを保証するために、ドンタップ省の5つの基礎税務署は、事業世帯、個人事業主(2026年の予想売上高が年間10億ドンを超えない)に対し、会計帳簿制度と納税申告を実施するよう指導します。具体的には以下のとおりです。
(1) 会計帳簿の追跡と納税申告
政令141/2026/ND-CPが施行された時点から、事業世帯、個人事業主は、モデル番号S2a-HKDからモデル番号Sla-HKDに発生する実際の収益を追跡します。
事業世帯および個人事業主は、四半期ごとの申告書を提出する必要はなく、フォーム01/TKN-CNKDに従って2026年の売上高通知を遅くとも2027年1月31日までに送信する必要があります。
2026年に新たに事業を開始する世帯および個人事業主については、通知を2回送信します。
- 1回目は遅くとも2026年7月31日:2026年上半期の売上高を発表。
- 2回目は遅くとも2027年1月31日:2026年下半期の売上高を発表。
2026年中に、実際の売上高が10億ドンを超える場合、事業世帯および個人事業主は、売上高が閾値を超える四半期の納税申告書を提出し、規定に従って国庫に納税する必要があります。同時に、通達152/2025/TT-BTCの規定に従って会計帳簿を追跡します。
(2)2026年第1四半期の税務申告書の処理と口座番号の通知について
- 2026年第1四半期の申告書を提出していない世帯、個人事業主の場合:税務署に銀行口座番号または電子ウォレット番号を様式01/TB-STKに従ってすぐに通知してください。
- 2026年第1四半期の申告書を提出したが、まだ税金を国庫に納付していない世帯および個人事業主については、次の2つの選択肢のいずれかを実行します。
+ 案1:2026年第1四半期の01/CNKD申告書を追加申告し、申告書の売上高目標をゼロ(ゼロ)に調整します。
+ 案2:世帯、個人事業主は、提出済みの申告書01/CNKDの取り消しを求める公文書を送付し、同時に銀行口座番号通知書(様式01/TB-STK)を税務署に直ちに送付します。
2026年第1四半期の申告書を提出し、税金を国庫に納付した世帯および個人事業主の場合:
+ 上記のガイダンスに従って、売上高をゼロ(ゼロ)に調整するために申告書01/CNKDを追加申告するか、申告書の取り消しを求める公文書を送付します。
+ 納付税額の処理:世帯、個人事業主は、2026年末までの実際の収益を追跡します。
2026年の売上高が10億ドン以下の場合:納付された税金は過剰納付税額と決定され、事業世帯および個人事業主は、通達18/2026/TT-BTCに規定されている様式01/TKN-CNKDの税還付書類を提出するか、次の期間(2027年)に相殺します。
2026年の収益が10億ドンを超える場合:2026年第1四半期の納税額は、システムによって年間の次の期間に発生する納税額と自動的に相殺されます。