財務省は、決議第05号に基づくベトナムにおける暗号資産市場パイロットプログラムの枠組みの中で、暗号資産の取引、譲渡、および事業に対する税務ガイダンス通達を発行しました。
規定によると、暗号資産の譲渡および事業活動は、付加価値税の対象外グループに属します。
個人投資家の場合、サービス提供組織を介した暗号資産の譲渡活動からの収入は、個人所得税の納税対象となります。税金は、譲渡価格の0.1%の割合で計算されます。この規定は、居住者と非居住者の区別なく、すべての個人投資家に適用されます。
この税率は、証券取引に対する課税方法と同等です。以前、管理機関は各取引の収益に対する課税を提案していましたが、ベトナム国家銀行は、草案は各取引、特に外国組織および市場参加者に対する収益の決定方法を明確にしていなかったと述べています。
機関投資家の場合、暗号資産の譲渡活動からの収入は、20%の税率で法人所得税の納税対象となります。課税対象所得は、規定に従って請求書、書類のある譲渡に関連する購入価格と費用を差し引いた販売価格で決定されます。
この規定は企業にも適用されます。ただし、税率20%は、年間総売上高が30億ドン未満、および30億ドン以上500億ドンを超えない企業には適用されません。これらの2つのケースに該当する場合、企業は法人所得税法の規定に従って、それぞれ15%と17%の税金を納めます。
特に、サービスプロバイダーを通じて暗号資産を譲渡する活動を行う外国人機関投資家は、各譲渡収益の0.1%の割合で法人所得税を納付します。
財務省によると、税務ガイダンス通達の発行は、暗号資産取引の試験段階に入る前に、法的根拠を完成させ、投資家の責任を特定することを目的としています。これは、デジタル資産の法的枠組みを完成させ、透明で管理された市場を構築するための基本的な規制の1つと見なされています。
政府の方向性によると、初期段階では、リスクを管理し、市場を拡大する前に影響評価を行うために、最大5社が暗号資産取引所の試験的設立を許可されます。試験的に参加する企業は、最低10兆ドンの定款資本を持っている必要があります。外国人投資家は最大49%の資本を保有できます。
3月12日に公安省とベトナム国家銀行に意見を求めるために送付された文書によると、財務省は、暗号資産サービス提供に参加するために登録された5つの完全かつ有効な書類があると述べました。