5億ドン未満の売上高を持つ個人事業主に対する税務申告書の提出に関する規定
通達40/2021/TT-BTC第4条第2項に基づき、次のように規定しています。
事業世帯、個人事業主が、暦年の生産・事業活動からの収入が1億ドン以下の場合、付加価値税を納付する必要がなく、付加価値税および付加価値税に関する法令の規定に従って個人所得税を納付する必要がない場合に該当します。
事業世帯、個人事業主は、正確、誠実、完全な納税申告を行い、納税書類を期限内に提出する責任があります。規定に従って、納税書類の正確性、誠実性、完全性について法律の前に責任を負います。
2024年付加価値税法第5条第25項(2025年改正付加価値税法で修正・補足)によると、付加価値税の対象外者は次のように規定されています。
25. 年間売上高が5億ドン以下の世帯、個人の生産・事業主の商品、サービス。売上高が付加価値税の納税者ではない非事業組織、個人の資産。国家備蓄機関が販売する国家備蓄品。手数料および料金に関する法律の規定に基づく手数料、料金。
同時に、2025年個人所得税法第7条第1項も次のように規定しています。
1. 年間売上高が5億ドン以下の生産・事業活動を行う個人居住者は、個人所得税を納付する必要がない。政府は、国会常務委員会に、各期間の社会経済状況に合わせて、個人所得税を納付しない売上高のレベルを調整するよう提案する。
したがって、上記の規定に基づいて、2026年から、売上高が5億ドン以下の事業世帯は、個人所得税、付加価値税を納付する必要がなくなります。
付加価値税および個人所得税の納付が免除されているにもかかわらず、売上高が低い(5億ドン未満)個人事業主および個人事業主は、規定に従って納税申告と納税書類の期限内に提出する責任があります。
5億ドン未満の売上高を持つ個人事業主に対する会計帳簿に関する規定
通達152/2025/TT-BTС第4条に基づき、年間5億ドン未満の収益を持つ事業世帯、個人事業主の会計に関するガイダンスは次のとおりです。
(1) 事業世帯、個人事業主が付加価値税の対象外であり、個人所得税を納付する必要がない場合は、商品・サービス販売収入帳簿(様式番号S1a-HKD)を使用して、商品・サービス販売収入を記録します。
(2)簿記方法
- この帳簿は、個人事業主、個人事業主が付加価値税の対象となり、税法規定に従って個人所得税を納付しているかどうかを申告、特定するための根拠として、商品、サービスの販売収入を記録するために開かれています。個人事業主、個人事業主が税法規定に従って収入申告を行う場合、個人事業主、個人事業主は、この帳簿を使用して、税務当局とデータを追跡、照合することができます。
+ A列:帳簿の日付と月を記録します。
+ B列:商品やサービスの販売による収益の説明を記録します。事業世帯、個人事業主は、発生する業務ごとに、または定期的に記録できます。
+ 列1:商品、サービスの販売金額を記録します。
したがって、正式に5億ドン未満の売上高の事業世帯は、2026年の会計帳簿を作成する必要があります。