給与所得に対する個人所得税の確定申告に関するガイダンス文書番号1296/CT-NVTによると、税務署は個人所得税(TNCN)の確定申告を実施する必要がないケースを明確にしました。
所得を支払う組織および個人の場合:
個人所得税の確定申告を必要としない給与所得を支払う組織および個人には、以下が含まれます。
- 年間に収入の支払いが発生しなかった組織、個人。
- 収入を支払う組織、個人が暦年中に一時的に活動、事業を停止する場合。
企業形態の転換(株式会社化された国営企業を除く)の場合、転換企業が転換対象企業のすべての納税義務を申告する場合、企業転換に関する決定がある時点で個人所得税の確定申告を行う必要はなく、企業は年末に確定申告を行う。
給与所得のある個人の場合:
以下のいずれかのケースで給与所得がある個人は、個人所得税の確定申告を行う必要はありません。
- 年間の確定申告後に追加で納付しなければならない個人所得税額が50,000ドン以下の個人。この場合、免税対象となる個人は、免税額を決定することにより、個人所得税確定申告書を提出する必要はなく、免税書類を提出する必要もありません。
- 個人所得税の納付額が一時的に納付された税額よりも少ない場合、次の納税申告期間に税金の還付または相殺を要求しない場合。
- 1つの事業所で3ヶ月以上の労働契約を締結した給与所得のある個人で、同時に年間の月間平均臨時収入が1000万ドンを超えず、個人所得税が10%の割合で控除され、労働契約を締結した場所の所得支払組織に個人所得税の確定申告を委任した個人。
- 使用者から生命保険(任意年金保険を除く)、その他の非強制保険に加入している個人で、使用者または保険会社が使用者が購入または労働者に拠出した保険料に対して10%の割合で個人所得税を控除した保険料が累積した場合、労働者はこの収入部分に対する個人所得税の確定申告を行う必要はありません。
特に、上記のリストに含まれていない給与所得者および給与所得者である組織および個人は、規定に従って個人所得税の確定申告を行う必要があります。
その中で、確定申告の納税書類の提出期限は、暦年の終わりから3ヶ月目の最終日を最長とする。
税務申告書の提出期限が規定の休日と重複する場合、税務申告書の提出期限は、民法典の規定に従い、その休日の次の営業日として計算されます。
ただし、決算前に、提出書類の数が増加し、提出期限の最終日に集中するため、システムの過負荷状態または書類の処理の遅延につながる可能性があります。申告の機動性を高め、申告書の提出遅延のリスクを回避するために、現在所得税を支払っている個人および組織は、期限が近づくのを待たずに、早めに書類を提出することをお勧めします。