財務省は、税金および請求書に関する行政違反の処罰に関する統合文書番号27/2026/VBHN-NĐ-BTCを発行しました。その中には、脱税行為に対する処罰レベルに関する新しい規定が含まれています。
文書の第17条では、脱税行為はさまざまな規定のレベルで処罰されます。
第17条第1項は、次のいずれかの違反行為を行った場合、1つ以上の軽減情状がある納税者に対して、脱税額の1倍の罰金を科すことを規定しています。
納税登録書類を提出しない。納税申告書類を提出しない、または納税申告書類の提出期限または納税申告書類の提出期限の延長期限の日から90日後に納税申告書類を提出する。ただし、本文書第13条第4項b、c、および第5項に規定されている場合を除く。
納税額の決定に関連する収入を会計帳簿に記録しない場合、納税額の不足につながった申告、誤った申告を行わない場合、または本文書第16条に規定されている行為を除き、還付、免除、減税される税額を増やす場合。
商品・サービス販売時に請求書を作成しない。ただし、納税者が対応する課税期間に販売、供給した商品・サービスの価値に対して税務申告を行った場合を除く。商品・サービスの数量、価値に関する誤った請求書を作成して、実際の税額よりも低い税額を申告し、納税申告書提出期限後に発見された場合。
違法な請求書の使用。支払うべき税額を減らす、または還付される税額、免除される税額を増やすために、違法な請求書を税務申告に使用すること。
違法な書類の使用。違法な書類の使用。取引の本質または実際の取引価値を正しく反映していない書類、資料を使用して、支払うべき税額、免除、減額される税額、還付される税額を誤って決定すること。実際には物資、商品の廃棄手続き、書類を作成し、支払うべき税額を減額したり、還付される税額、免除、減額される税額を増やしたりすること。
税務機関に使用目的の変更、税務申告を申告せずに、非課税対象、免税対象、免税審査対象の商品を使用している場合。
納税者は、事業活動の停止または一時停止を申請する期間中に事業活動を行っているが、この文書の第10条第4項b号に規定されている場合を除き、税務当局に通知しない。
さらに、文書は、加重または軽減の状況なしに、本条第1項に規定されている行為のいずれかを行った納税者に対して、脱税額の1.5倍の罰金を科すことも規定しています。
加重情状のある本条第1項に規定する行為のいずれかを行った納税者に対して、脱税額の2倍の罰金を科す。
本条第1項に規定する行為のいずれかを行った納税者に対して、脱税額の2.5倍の罰金を科すことには、2つの加重情状があります。
本条第1項に規定する行為のいずれかに該当し、3つ以上の加重情状がある納税者に対して、脱税額の3倍の罰金を科す。
違反者は、脱税額を全額国庫に納付することを義務付けられます。税務書類で控除される損失額、投入付加価値税額(該当する場合)を調整することを義務付けられます。
税金および請求書に関する行政違反の処罰に関する政令第125/2020/ND-CPの規定を統合する文書。税金および請求書を含む多くの分野における行政違反の処罰に関するいくつかの規定を修正および補足する政令第102/2021/ND-CP。政令第125/2020/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第310/2025/ND-CP。
同時に、政令第102/2021/ND-CPおよび政令第310/2025/ND-CPによって修正および補足された政令第125/2020/ND-CPに対する政令第291/2026/ND-CPの修正および補足内容を統合する文書。