税務署は、電子商取引プラットフォーム上での事業活動に対する電子商取引取引所の管理を組織する最初の手帳で、控除税率を明確に規定しており、世帯、個人事業主が規制を容易に把握し、適切に実施するのに役立っています。
第一に、控除される付加価値税(VAT)の割合は次のとおりです。
- 商品:1%
- サービス:5%
- 商品に関連する輸送、サービス:3%
世帯、個人が収益が発生する取引が商品またはサービス、またはサービス種類であると特定できない場合、最高税率である5%でVATを控除します。
第二に、居住者に対する控除個人所得税(TNCN)の割合:
- 商品:0.5%
- サービス:2%
- 貨物に関連する輸送、サービス:1%
世帯、個人が収益が発生する取引が商品またはサービス、またはサービス種類であると特定できない場合、最高税率である2%で法人所得税を控除します。
居住していない個人の場合、控除される個人所得税の割合は次のとおりです。
- 商品:1%
- サービス:5%
- 貨物に関連する輸送、サービス:2%
世帯、個人が収益が発生する取引が商品またはサービス、またはサービス種類であると特定できない場合、最高税率である5%で法人所得税を控除します。
税額控除の時期について、控除組織は、電子商取引プラットフォームでの商品・サービスの販売取引の成功と支払いの承認を直ちに確認した世帯・個人事業主の税額控除を実施します。
税務局はまた、決済機能を備えた電子商取引プラットフォームは、販売者と購入者が取引を結び、サービスを提供するプラットフォームであり、購入者が決済手段、電子ウォレット、銀行カード、または決済、決済口座、統合送金システム、受取時の現金支払い(代金引換 - Cash On Delivery)、および法律の規定に従ったその他の手段を通じて、取引所で直接販売者に支払いを行うプラットフォームであると指摘しました。