財務省は、投資、入札、企業登録、協同組合、計画の分野における行政違反の処罰に関する政令草案を作成しています。
新しい政令草案は、政府の2021年12月28日付政令第122/2021/ND-CPに代わるものです。
草案第73条によると、事業世帯登録に関する違反行為は次のように規定されています。
500万ドンから1000万ドンの罰金は、次のいずれかの行為に適用されます。
個人事業主を設立する権利はないが、それでも個人事業主を設立する。
登録せずに個人事業主の名義で活動しています。
1000万ドンから1500万ドンの罰金は、次のいずれかの行為に適用されます。
要求に応じて工業所有権侵害の名前の変更を登録しない。
コミューンレベルの事業登録機関からの一時停止の要求があった場合、条件付き事業分野の事業を継続します。
本社、事業所は存在せず、行政単位の境界に従って特定できません。
登録された住所で事業活動を行っていないこと。
結果の是正措置について、草案は次のように規定しています。
登録せずに事業世帯の名義で活動する行為については、規定に従って事業世帯の設立登録を義務付ける。
要求に応じて工業所有権を侵害する名称変更を登録しない行為については、名称変更の登録を義務付ける。
事業所、事業所に関連する規定違反行為については、事業所、事業所の変更登録を義務付ける。
起草機関によると、草案の第73条は、現行政令の第62条に代わるものです。
それによると、政府の2021年12月28日付政令第122/2021/ND-CPは、世帯事業登録に関する違反行為を次のように規定しています。
500万ドンから1000万ドンの罰金は、次のいずれかの行為に適用されます。
個人または世帯のメンバーが複数の事業登録を行う場合。
個人事業主を設立する権利はないが、それでも個人事業主を設立する。
規定に従って登録が必要な場合に、個人事業主の設立を登録しない。
変更日から10日以内に、郡レベルの事業登録機関に事業登録証明書の内容の変更を登録しないこと。
1000万ドンから2000万ドンの罰金は、次のいずれかの行為に適用されます。
事業世帯登録書類または事業世帯登録内容の変更登録書類の虚偽または不正確な申告。税法違反がある場合は、税務分野における行政違反の処罰に関する規定に従って処理されます。
郡レベルの事業登録機関からの一時停止の要求があった場合、条件付き事業分野の事業を継続します。
事後措置には以下が含まれます。
規定に従って登録する必要がある場合に、事業世帯の設立を登録しない行為については、規定に従って事業世帯の設立登録を義務付ける。
規定に従って事業世帯登録証明書の内容の変更を登録しない行為については、未登録の場合に事業世帯登録証明書の内容の変更登録を義務付ける。
財務省によると、現行の政令と比較して、起草機関は一部の違反行為に対する罰金レベルを調整して引き下げました。
その理由は、行政違反の処罰の過程で、事業登録分野における違反を処理する機能を持つ機関が、政令第122/2021/ND-CPに基づく処罰レベルが、違反行為の性質と影響の程度と比較して依然として高いことに気づいたためです。
さらに、これらの行為に対する処罰レベルの調整に関する一部の地方自治体の提案に基づいて、起草を主導する機関は、現実により適合するように修正を検討しました。