読者は、世帯が税務申告方法に切り替えたときに、生産原材料の輸入時に付加価値税が発生したため、問題が発生したと疑問に思っています。世帯は女性ファッションの靴製造工場であり、税務申告から税務申告に切り替えた後、企業から提供される最初の請求書に8%の付加価値税を課せられました。これにより、世帯は付加価値税の両方を負担しなければなりません。
ベトナム税務コンサルタント協会のグエン・ティ・クック会長、元税務総局副総局長、VIAC国際仲裁センターの仲裁員は、「現在、投入原材料は、決議第204/2025/QH15号に従って調整された10%の税率で付加価値税(VAT)の納付対象であり、8%になります」と述べました。
クック氏は具体的な例として、事業主が50万ドンで生地1mを購入した場合、さらに40 000ドンのVAT(8%)、合計540 000ドンを負担する必要があると述べました。申告する際に、この付加価値税は事業主の納税義務に直接課税されるのではなく、商品の合法的な原産地の証明となります。
ただし、企業への転換時、生産施設は投入税を控除されます。企業は、出荷税と投入税の差額のみを納付する必要があります。資材、機械、原材料の購入費、人件費、広告費なども、課税対象所得を決定する際に合理的な費用として計算されます。
クック氏はまた、2つのケースを指摘しました。もし個人事業主が利益を上げている場合、企業は大きな収益を持つ企業に対して20%の法人所得税(TNDN)を納付し、中小企業は15%〜17%を納付する必要があります。
逆に、損失を出した場合、企業は最大5年間法人所得税を納付する必要はありません。これは、事業世帯が企業モデルへの大胆な移行を奨励する要因です」とクック氏は述べています。