ケース1:許可証または証明書のある生産、事業、および営業活動からの収入。ただし、年間1億ドン以下の収益を持つ個人事業主は、個人所得税(TNCN)および付加価値税(GTGT)の課税所得には算入されません。
ケース2:給与、賃金からの収入、法律の規定に従って給与、賃金の性質を持たない手当および手当を除く。
ケース3:資本投資からの収入、融資利息、株式配当、その他の形式による資本投資からの収入(政府債券の利息からの収入を除く)を含む。
ケース4:資本譲渡からの収入、経済組織、証券、その他の形態における資本の譲渡を含む。
ケース5:不動産譲渡からの収入には、土地使用権、住宅、付随資産、土地賃貸権、水面が含まれます。あらゆる形態の不動産譲渡からのその他の収入も含まれます。
ケース6:宝くじ、プロモーション、賭博、ゲーム、賞品付きコンテストからの収入。法律の規定に従った他のすべての当選形態を含む。
ケース7:著作権からの収入:知的財産権の対象者の譲渡、使用権の譲渡。技術移転からの収入。
ケース8:商業譲渡所得。
注意:個人の口座に振り込まれた08の金額は、規定に従って納付しなければならない金額に該当する場合、法人所得税の対象となります。個人が以前に納税義務を完全に履行した場合、後で支払うための送金金額は再課税されません。