通達40/2021/TT-BTC第13条第4項b号に基づき、代理店に対する税務管理に関する規定は次のとおりです。
収益と税率を決定する
収益と割当税率は、季節ごとの事業と1年間の安定事業の場合に、暦年または月単位で計算されます。
支店は、この通達に添付された様式01/CNKDに従って、年間の支店税の計算収入を税務申告書で自主的に決定します。
世帯が契約収益の決定に失敗した場合、税務宣言の関係書類の提出に失敗した場合、または定義された税収が事業現実に適していない場合、税務当局は税務管理に関する法律第51条に規定されている株式税率を決定し、税務税を決定します。
世帯の納税申告書と税務機関のデータベースに基づいて、税務コンサルタント評議会の意見を公開、協議し、税務局が各税務支局の税務帳簿の作成を指示、見直しするための基礎となります。
収益と税率の調整
年間、事業活動の変更による収益、委託税率の調整を要請した場合、税務当局は変更時点から税務管理法第51条第3項の規定に従って委託税率を再調整します。具体的には次のとおりです。
事業規模の変更(事業面積、使用者、収益):本通達に添付された税務申告書様式01/CNKDに従って税務申告書を更新、修正します。
税務当局は、委託世帯の納税申告書、税務当局のデータベースに基づいて、委託収入が委託された収入と比較して50%以上変化したと判断した場合、課税年の変更時点から委託税率の調整に関する通知(政令第126/2020/ND-CPに添付)を発行します。
税務当局のデータベース、確認、検査、監査データを通じて、税務当局が委託世帯が規定に従って委託税額を調整するための条件を満たしていないと判断する根拠がある場合、税務当局は、本通達に添付された様式01/TBKDC-CNKDに従って委託税額を調整しないことに関する通知を発行します。
事業所の変更:規定に従って税務登録情報を変更し、新しい事業所の場合と同様に、新しい場所で税務申告手続きを実施します。
税務当局は、税務登録情報の変更書類に基づいて規定に従って処理します。税務当局は、新しい事業を開始した khoan ho の申告書類を処理するために、 khoan ho が移転した場所を管理します。
委託世帯が移転した管轄税務署は、納税年度の変更時点から委託税率の引き下げ調整に関する通知(政令第126/2020/ND-CPに添付)を発行します。
事業分野、事業分野の変更(適用される割合、税率の変更がない場合を含む):事業所は、規定に従って税務登録情報の変更手続き(税務登録と比較して事業分野、事業分野の変更がある場合)を実施するとともに、本通達に添付された税務申告書様式番号01/CNKDに従って税務申告書を修正、補足する必要があります。
税務当局は、書類処理の結果、税務登録情報の変更(もしあれば)、および譲渡世帯の納税申告書、税務当局のデータベースに基づいて、課税年の変更時点から実際の税率(もしあれば)の調整に関する通知(政令第126/2020/ND-CPに添付された様式番号01/TB-CNKD)を発行します。