税金滞納期間の強制執行
2019年税務管理法第3条第17項の規定によると、税金債務とは、納税者が法律で規定されている期限が切れたときに、税金およびその他の収入を国家予算に納付していないことである。
税務通達第215/2013/TT-BTC号第2条第1項に基づき、納税者に対する強制措置の対象となるケースについて次のように規定しています。
納税者は、納税期限の満了日から90日以上納税遅延、納税猶予があります。
納税者は、税金、罰金、納税遅延、および財産の逃亡、隠匿行為を行った。
納税者が罰金決定を受け取った日から10日以内に税務行政処分決定を遵守しない場合、罰金決定の執行を強制されます。
個人が税金を滞納した場合の強制措置
税金債務による強制執行のいずれかのケースに該当する場合、通達第215/2013/TT-BTC号第3条、通達第87/2018/TT-BTC号第2条第2項によって修正された強制執行措置を適用します。
国家庫、信用機関の強制収容対象者の口座から資金を調達し、口座の凍結を要求する。
給与または収入の一部を差し引く。
請求書の使用価値がなくなったことを通知します。
税金、債務、罰金、税金の遅延納付、罰金の遅延納付を国家予算に徴収するために、法律の規定に従って財産を棚上げ、売却、競売にかけます。
他の組織や個人が保管している強制執行対象者の金銭、その他の財産を徴収します。
事業登録証明書、企業登録証明書、設立および運営許可証、営業許可証を回収します。