政令第125/2020/ND-CP第9条第3項は、政令第310/2025/ND-CP第1条第7項によって修正され、誤った税務申告を行うが、自主的に追加申告し、十分に納付した場合について、次のように規定しています。
第9条 税金、請求書に関する行政違反を処罰しないケース
1. 行政違反処理に関する法律の規定に従って行政違反を処罰しない場合、税金、請求書に関する行政違反を処罰しない。
税務署の電子情報ポータルで通知された情報技術システムの技術的な故障により、納税者が電子方式による税務手続き、請求書の履行を遅延した場合、行政違反処理法第11条第4項に規定されている不可抗力事由による違反行為の実行に該当します。
2. 納税者の納税義務を決定する内容に関連する税務機関、管轄国家機関の指導文書、処理決定に従って実施したため、税務行政違反を犯した納税者に対して、税務行政違反の罰金を科さず、税金の延滞税を計算しない(この政令の発効日より前に発行された指導文書、処理決定を含む)。ただし、納税者の事務所での税務査察、検査で、納税者の納税額の申告、決定、または免除、減額、還付された税額における納税者の誤りが発見されていない場合を除き、その後、納税者の税務行政違反行為が発覚した場合。
3. 税務管理法規定に従って税務申告書類を追加申告し、税務署が税務調査決定を発表する前に、または税務署が納税者の事務所で税務調査を経ずに発見する前に、または他の管轄官庁が納税者の事務所で検査、調査決定を発表する前に、納税者が納税申告書類を追加申告し、納付すべき税額を自主的に全額納付した場合、税務に関する行政違反を処罰しない。
したがって、納税者が税金を誤って申告したが、自主的に追加申告し、納付すべき税金を全額納付した場合、処罰されない。
注意:税務署が税務調査決定を発表する前、または他の権限のある機関が納税者の本部で査察・検査決定を発表する前、または税務署が納税者の本部で税務調査を受けていないことを発見する前、または他の権限のある機関が発見する前に、全額納付する必要があります。