移り変わりのジレンマ
太陽光発電事業の世帯主であるN.T.T.Hさん(ラムドン省)は、2025年から2026年の移行期に納税義務を履行する際の皮肉な状況に憤慨を表明しました。
Hさんは2025年12月の電気料金請求書を発行する必要があります。しかし、電力部門の照合規定によると、通知と請求書発行の時期は2026年1月5日です。これが彼女を困難にしている法的なボトルネックです。
「12月の収益はわずか1300万ドンです。年間平均で計算すると、私の収入は付加価値税を支払うべき水準を下回っています。しかし、税務当局はもはや個別の請求書(セット請求書)を発行せず、電子請求書ソフトウェアを購入するように私に要求しました」とHさんは語りました。
H氏を憤慨させているのは、ソフトウェアの購入費用が約100万ドンであり、2025年12月の単一の請求書のみに対応するためである。2026年には、売上高が低いため、彼女の事業世帯はこのシステムを頻繁に使用する必要がない可能性があり、不必要な浪費を引き起こす。
税務当局:申告世帯への個別請求書発行に関する規定はまだない
読者の意見に答えて、第6税務署(ラムドン省)は、この状況を明確に説明するために、現行の法的根拠を引用しました。
第一に、課税方法の変更のロードマップについて:決議第68-NQ/TWおよび決定第3389/QD-BTCを実施し、遅くとも2026年中に個人事業主に対する固定税の形式を廃止します。個人事業主は、自己申告、自己納税の方法に切り替えます。
第二に、請求書の規定について:政令第70/2025/ND-CP第11条第1項に基づき、2026年1月1日から、申告方法で税金を納付する事業者は、税務署との電子データ転送に接続された現金計算機から作成された電子請求書を使用する必要があります。
Hさんの個別請求書の発行申請について、税務当局の代表者は、「現在、申告方法に従って税金を納付する事業世帯に対して、発生するたびに請求書を発行することに関する規定やガイダンスはありません」と断言しました。
したがって、税務当局の回答によると、現行の法的枠組みには、申告方法による納税者への個別請求書の発行に関する規定がないため、国民の要望に従って実施するための根拠がありません。事業者は、2026年から税務管理モデルを転換する際に、コンピューター請求書に関する義務的な規定に注意する必要があります。