2026年から、複数の店舗を持つ個人事業主は、すべての事業所に対して個人事業主の共通の納税者番号を使用し、新しい規制に従って電子請求書に事業所コードを明確に記載する必要があります。
この内容は、政令68/2026/ND-CP第8条第5項に規定されており、税務申告、課税、電子請求書の使用の原則に関する政令141/2026/ND-CP第1条第2項に修正および補足されています。
多くの店舗を持つ個人事業主は、共通の納税者番号を使用する必要があります
規定によると、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主は、以下を適用する必要があります。
- 税務署コード付き電子請求書。または
- 税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書。
特筆すべきは、個人事業主、複数の事業所を持つ個人事業主の場合、納税者は以下のことをしなければならない。
- すべての店舗で事業世帯、個人事業主の納税者番号を使用すること。
- 電子請求書に事業所コードを明記してください。
したがって、年間売上高が10億ドンを超え、多くの事業所を持つ個人事業主の場合、電子請求書の発行は、個人事業主の単一の納税者番号によって統一的に管理され、同時に請求書に各店舗の事業所コードを明確に表示する必要があります。
10億ドン未満の個人事業主は、必要に応じて登録できます。
年間売上高が10億ドン以下の個人事業主、個人事業主は、条件を満たし、ニーズがある場合、税務署のコード付き電子請求書または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用を登録できます。
年間売上高10億ドンを超える場合は30日以内に登録する必要がある
規定によると、新規事業を開始した事業世帯、または前年度の売上高が10億ドン未満の事業世帯(以前の規定に従って電子請求書の使用を登録した場合を除く)で、課税年度の売上高が10億ドン以上の場合、規定に従って電子請求書を適用する必要があります。
電子請求書の使用登録は、累積売上高が10億ドンを超える課税期間の最終日から30日以内に行う必要があります。
注意:年間売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主は、税務署のコード付き電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を義務付けられています。