個人事業主は、新しい規制に従って、本社外で事業活動を行うことができ、同時に全国に多くの事業所を持つことが許可されています。
この内容は、事業世帯の本社および事業所に関する政令168/2025/ND-CP第87条に規定されています。
政令168/2025/ND-CP第87条第1項によると、個人事業主の本社は次のとおりです。
- 個人事業主が事業活動を行う場所。
- 同時に、国家管理機関が連絡を取るために事業世帯が登録した連絡先住所でもあります。
- ベトナム領土内の行政単位の境界に従って決定されます。
特に、規定では、事業世帯は本社外で事業活動を行うことができることも明確に述べています。
個人事業主は複数の事業所を持つことができます。
規定によると、事業所は事業世帯が本社外で具体的な事業活動を行う場所です。
個人事業主は、全国に複数の事業所を持つことができます。
ただし、事業世帯は、規定に従って事業所を設置した税務管理機関および市場管理機関に通知する必要があります。
固定事業所を持たない個人事業主の場合、規定では、本社を登録するための住所を選択し、本社で事業活動を行わないことを登録することが許可されています。
設立後、固定された場所で事業活動が発生した場合、事業世帯は固定事業活動を実施する場所に本社を再登録する必要があります。