個人事業主、個人事業主に対する2026年第1四半期、第2四半期、第3四半期の納税申告書の提出期限は?
政令68/2026/ND-CPおよび民法に基づく休日の相殺に関する規定に基づき、2026年の事業世帯の納税申告書および納税期限は、具体的に次のように定められています。
2026年第1四半期の税務申告書の提出期限:2026年5月4日(4月末が祝日と重なるため)。
2026年第2四半期の税務申告書の提出期限:2026年7月31日。
2026年第3四半期税務申告書の提出期限:2026年11月2日。
2026年第4四半期の税務申告書の提出期限:2027年2月1日。
年次個人所得税確定申告:2027年3月31日まで。
不動産賃貸活動の場合:個人は年2回(最初の締め切りは2026年7月31日、2回目は2027年1月31日)または年1回(締め切りは2027年1月31日)申告を選択できます。
個人事業主、個人事業主の納税申告書の提出場所はどこですか?
政令68/2026/ND-CPは、強力なデジタルトランスフォーメーションのロードマップを規定しており、それによると、事業世帯は、いくつかの特殊なケースを除き、電子方式で書類を提出することが義務付けられています。
提出形式:24時間年中無休の電子取引を優先。特別な対象者(高齢者、障害者、遠隔地など)のみが、コミューンレベルの行政サービスセンターに直接提出できます。
複数の事業所の場合:1つの書類にまとめて税務申告を行い、本社を直接管理する税務機関に提出します。ただし、納税は各事業所ごとに行う必要があります。
デジタルプラットフォームでのビジネス(TMĐT):固定された場所がない場合、事業世帯は居住地(常住または仮住まい)の税務署に申告します。
不動産賃貸:不動産がある税務署に書類を提出します。同じ省または他の省に複数の不動産がある場合は、資産がある税務署の1つを選択して、要約書類を提出できます。
政令68/2026/ND-CPに基づく個人所得税を決定するための収益はどのようになっていますか?
個人事業主の課税対象となる売上高は、販売代金、加工代金、サービス提供費全額であり、補助金、売上高達成ボーナス、契約違反賠償金が含まれます。いくつかの具体的なケースは次のとおりです。
加工活動:加工に使用される賃金、燃料、補助材料の総額で計算します。
分割払い販売:分割払い販売価格に基づいて計算され、遅延利息は含まれていません。
資産の賃貸:収益は、賃借人が各期間に支払う金額です。複数年にわたって前払いする場合、割り当てるか、一度に税金を申告するかを選択できます。
建設活動:検収された工事の価値に基づいて計算されます。原材料の入札を行わない場合、収益には資材、機械の価値は含まれません。
収益を決定する時期:販売の場合、所有権/使用権の譲渡時期です。サービスの場合、供給の完了(または部分的な完了)時期です。