2026年7月31日は、多くの事業世帯や個人事業主にとって、税務申告、収益通知、税務当局への情報更新に関する手続きを完了する必要がある重要な時期です。以下は、規定に従って実行する必要がある5つの作業です。
第一に、2026年第2四半期の税務申告
適用対象は、2026年の売上高が10億ドンから500億ドンを超えると予想される個人事業主および個人事業主です。
税務申告書は、通達50/2026/TT-BTCに添付された様式01/CNKD申告書です。
納税申告書と納税書類の提出期限は、遅くとも2026年7月31日です。
2026年の売上高が10億ドン以下と特定されたが、2026年第2四半期までの累積売上高が10億ドンを超え、電子請求書の使用を登録していないため、2026年第1四半期に納税申告を行っていない個人事業主および個人事業主の場合は、次の点に注意してください。
様式01/CNKDに従って税務申告を行い、規定に従って発生した税額を遅くとも2026年7月31日までに納付してください。
税務機関のコード付き電子請求書または、現行規制に従って税務機関とのデータ転送に接続されたレジから作成された電子請求書の使用登録は、遅くとも2026年7月29日までに行う必要があります。
第二に、不動産賃貸活動に対する税務申告
適用対象は、不動産賃貸活動に対して直接税務申告を行い、課税年度に2回税務申告方法を選択する事業世帯、個人事業主です。
税務申告書は次のとおりです。
- 通達50/2026/TT-BTCに添付された申告書様式番号01/BĐS。
- 通達18/2026/TT-BTCに添付された不動産詳細リスト様式01/BK-BĐS。
納税申告書の提出期限は遅くとも2026年7月31日です。
第三に、銀行口座番号、電子ウォレット番号を通知します。
適用対象は、年間売上高が10億ドン以下の事業世帯、事業活動中の個人事業主であり、事業活動に使用する銀行口座番号または電子ウォレット番号の情報を税務当局に通知していない場合です。
通知書類は、通達18/2026/TT-BTCに添付された様式番号01/BK-STKです。
実施期限は遅くとも2026年7月31日です。
注意:最初に通知したが、情報が変更された場合、または銀行口座番号または電子ウォレット番号の使用を停止した場合、事業世帯、個人事業主は、規定に従って様式01/BK-STKを税務署に返送する必要があります。
第四に、実際の発生収益の通知
適用対象は、2026年上半期に生産・事業活動を開始し、実売上高が10億ドン以下の個人事業主、個人事業主です。
通知書類は、通達50/2026/TT-BTCに添付された様式番号01/TKN-CNKDです。
実施期限は遅くとも2026年7月31日です。
第五に、事業所の設立または変更の通知
適用対象は、本社以外の事業所について、新規設立、情報変更、一時的な事業停止、または事業活動の終了が発生した事業世帯、個人事業主です。
通知書類は、通達18/2026/TT-BTCに添付された様式番号01/TB-ĐĐKDです。
実施期間は、事業所が操業を開始した日から10営業日、または事業所の情報変更、一時停止、または操業終了が発生した日から10営業日です。