政令68/2026/ND-CP第9条は、政令141/2026/ND-CP第1条第1項によって修正および補足されており、10億ドン以下の収益を持つ事業世帯に対する収益通知の期限は同じではなく、生産および事業活動の開始時期に依存します。
2026年上半期に生産・事業活動を開始する事業世帯、個人事業主で、実際の売上高が10億ドン以下の場合は、事業開始日から6月30日まで発生した実際の売上高を、直属の税務署に遅くとも2026年7月31日までに通知する必要があります。
同時に、この対象グループは、遅くとも2027年1月31日までに、下半期に発生した実際の収益を引き続き通知します。
一方、政令68/2026/ND-CP第8条第1項a号によると、事業世帯および個人事業主が、商品およびサービスの生産および事業活動からの年間売上高が10億ドン以下であると自己決定した場合、翌暦の1月31日までに、年間に発生した実際の売上高を税務当局に通知する。
不動産賃貸活動について直接税務申告を行う個人の場合、政令68/2026/ND-CP第8条第3項は、個人は課税年度に2回、または課税年度ごとに1回税務申告を選択できると規定しています。
課税年度に2回納税申告する場合、最初の納税申告書の提出期限は遅くとも2026年7月31日、2回目の提出期限は遅くとも2027年1月31日です。
課税年度ごとに1回申告する場合、納税申告書の提出期限は遅くとも2027年1月31日です。
したがって、年間売上高が10億ドン以下の事業世帯に対する売上高通知期限は、ケースごとに決定されます。
- 2026年上半期に新たに事業を開始する個人事業主:2026年7月31日および2027年1月31日より前に売上高を通知。
- 2025年以前から営業している個人事業主:2027年1月31日以前の年の売上高の通知。
- 不動産賃貸活動について直接税務申告を行う個人は、年間2回申告を選択できます。2026年7月31日および2027年1月31日以前に税務申告を行います。
- 不動産賃貸活動について直接税務申告を行う個人は、年1回申告を選択できます。2027年1月31日までに税務申告してください。