付加価値税と個人所得税を支払う必要はありませんが、年間5億ドン未満の売上高を持つ個人事業主は、組織や企業に商品を販売する際に請求書を作成することが義務付けられています。この規定の誤解により、多くの世帯が罰金、売上高の固定、および免税権の喪失の危険に直面しています。
免税は請求書が免除されるという意味ではない
2026年から、収入が5億ドン未満の事業世帯は、新しい規定に従ってVATと個人所得税が引き続き免除されます。ただし、免税は財政義務の免除に過ぎず、管理義務全体の免除ではありません。B2B取引では、請求書は依然として必須の書類であり、世帯が税金を発生させたかどうかに関係ありません。
多くの小規模世帯は、「税金を納めなければ請求書を発行する必要はない」と誤解しています。しかし、商品を購入する企業は、費用を計上し、税金を確定し、支出の有効性を証明するために請求書が必要です。世帯が請求書を作成しない場合、企業は通常、支払いを拒否したり、税務当局に苦情を申し立てたりします。
政令310/2025/ND-CPによると、請求書を作成しない、または誤った時期に作成する行為は、世帯に税務義務が発生していない場合でも400万〜800万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
請求書不足、事業者は法的拠り所を失う
数百万ドンから数千万ドンまでの取引において、請求書は売り手と買い手の両方を保護する法的証拠です。「請求書を忘れる」ことは、企業が費用を決済できなくなるだけでなく、紛争が発生した場合、個人事業主を不利な立場に追い込みます。
現実的なケース:ハノイのギフト販売業者がイベント開催企業に2400万ドンの貨物を供給しましたが、請求書を作成しませんでした。企業が会計処理のための書類を要求したとき、世帯はタイムリーに発行できず、罰金を科せられました。売上高を失っただけでなく、世帯は書類に関する規制を遵守していないと評価されました。
したがって、請求書は単なる法的義務ではなく、取引を保護するメカニズムであり、特に大規模な取引を行った世帯や企業顧客にサービスを提供する世帯にとってはそうです。
請求書がないため、個人事業主は収入が確定しやすい
2026年からの税務管理システムは、銀行、電子ウォレット、輸送ユニット、電子商取引プラットフォーム間の自動データ照合モデルに移行しました。企業との取引はほぼ常に支払いの痕跡があり、税務当局の照合が容易になりました。
キャッシュフローに請求書が付属していない場合、税務当局は税務管理法に従って収益を決定することができます。これは、特に次の場合には発生します。
- 帳簿は銀行と一致しない。
- 企業との大規模な取引があったにもかかわらず、請求書を作成しなかった。
- 決済データは世帯が自己申告した売上高よりも高い。
- 企業は検査を求める文書を送付します。
年間4億〜4億5千万ドンの実質収入を持つ事業世帯も少なくありませんが、書類不足のため5億2千万〜6億ドンに固定されています。その結果、世帯は免税権を失い、VAT、個人所得税を納付しなければならず、長年にわたって追徴課税される可能性があります。
税金は納めないが、それでも十分な書類が必要
付加価値税および個人所得税が発生していなくても、5億ドン未満の事業世帯は、規定に従って電子請求書を作成する必要があります。請求書には、付加価値税率が0%、付加価値税が0ドンと記載されています。世帯は、「年間5億ドン未満の収入は、規定に従って付加価値税および個人所得税の納税対象ではない」と注記することができます。
このメモは必須ではありませんが、企業の会計処理を容易にし、説明要求を制限するのに役立ちます。
世帯は、政令123/2020/ND-CPおよび通達152/2025/TT-BTCに従って、電子請求書の使用を登録し、日付ごとの売上高帳簿を記録し、適切な時期に請求書を作成する必要があります。
5億ドン未満の世帯に対する免税政策は重要な支援ですが、B2B取引における請求書の法的性質を変更するものではありません。税務当局がキャッシュフローによるデータ照合を強化する状況において、規定に従って請求書を発行しないことは、行政罰につながるだけでなく、世帯が免税権を失い、リスクの高いグループに分類される可能性もあります。
支払うべき税金を増やさずに、適切な時期に完全な請求書を作成しますが、事業者が企業との取引における透明性と法的安全を維持するのに役立つ重要な盾となります。
5億ドン未満の事業世帯は、次の場合に請求書を作成する必要があります。
- 企業、組織への販売またはサービス提供。
- 購入者は、個人であっても請求書を要求します。
- 取引は、企業の決算に役立つ送金を通じて行われます。
- 電子商取引プラットフォームから商品とサービスの照合のために請求書を要求される。
5億ドン未満の事業世帯は、次の場合には必須ではありません。
- 請求書を発行する必要のない個人への小売販売。
- 小規模な取引、決済書類がなく、企業の会計目的に役立たない。