包括的な電子請求書の使用に切り替える過程で、多くの事業者は、購入者の情報の入力時に、名前の誤り、税コードまたは住所の誤りなど、エラーが発生しました。少なくないケースで、これは単なる技術的なエラーであり、税額を変更しない場合は無視できると考えています。
しかし、現行の規定によると、必須情報に誤りのある請求書を作成することは、納付すべき税額が不足していなくても、税務および請求書分野における行政違反行為です。
請求書の内容の誤り、罰金は最大1200万ドンになる可能性
政令125/2020/ND-CP(政令310/2025/ND-CPで修正・補足)によると、規定の内容に違反して請求書を作成する行為は、次のように処罰される可能性があります。
- 請求書に情報の誤りがあるが、重大なレベルに達していない場合は、400万〜800万ドンの罰金。
- 過失が納税義務に影響を与えたり、取引の特定に混乱を引き起こした場合、800万〜1200万ドンの罰金。
具体的な罰金レベルは、違反の性質、程度、および誤った請求書の数に基づいて決定されます。
修正可能な誤りと処罰される違反を区別する
法律は、作成後に誤りが発見された場合、電子請求書の調整または交換を許可しています。事業世帯が自主的に発見し、規定に従って調整請求書を作成し、税金不足を引き起こさない場合、管轄官庁は減刑事由を検討することができます。
逆に、検査中に誤りが発見され、適切な手順で処理されなかった場合(調整請求書を作成せず、規定に従って通知しない場合)、事業世帯は上記の枠組みに従って処罰される可能性があります。
請求書の誤りと追徴課税行為の境界線
請求書に取引の本質を歪曲したり、収益を隠蔽したりする誤った情報が記載されている場合、管理機関は税務申告の誤りまたは不足を特定できます。その場合、行政罰に加えて、事業世帯は次のことも行うことができます。
- 未払い税額の追徴課税。
- 2025年税務管理法に基づく未申告税額の20%の罰金。
- 規定に従って延滞金を請求される。
処罰のリスクを回避するための請求書の標準化
違反を制限するために、個人事業主は電子請求書を発行する前に顧客情報を注意深く確認する必要があります。特に納税者番号と事業所名です。納税者番号の自動チェック機能または検索データの統合機能を備えたソフトウェアを使用すると、エラーのリスクを大幅に減らすことができます。
データベースの税務管理環境では、請求書情報の誤りはもはや単なる技術的なエラーではなく、タイムリーかつ適切に処理されない場合、処罰の根拠となる可能性があります。