財務省の情報ポータルサイトで、読者のH.T.N(カマウ)は、新しい規制によると、事業世帯の課税対象収入の閾値が年間5億ドンから年間10億ドンに引き上げられたと報告しました。
しかし、実際には、年間売上高が5億ドンから10億ドン未満の多くの事業世帯が、新しい政策が公布される前に、旧規定に従って第1四半期の税務申告書を申告および提出しました。
読者は、財務省と税務当局に具体的なガイダンスを求めます。
年間売上高が5億ドンから10億ドン未満の事業世帯で、旧規定に従って第1四半期の税務申告書を提出した場合、第2四半期以降も四半期ごとに税務申告を継続する必要がありますか?
納付すべき税額が発生した場合、または旧基準に従って第1四半期の税金を納付した場合、新しい規定に従って調整、相殺、または払い戻しが認められますか?
この内容に答えて、カマウ省税務署は、政府の政令第68/2026/ND-CPおよび政令第68/2026/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第141/2026/ND-CPに基づいて、次のように述べています。
政令第68/2026/ND-CP号(政令第141/2026/ND-CP号で修正、補足)第8条第1項は、次のように規定しています。
「事業世帯、個人事業主が、商品・サービスの生産・事業活動からの年間売上高が10億ドン以下であると自己決定した場合、事業世帯、個人事業主は、翌暦年の1月31日までに、税務当局に年間に発生した実際の売上高を通知する。」
上記の規定によると、年間売上高が5億ドンから10億ドン未満で、第1四半期の税務申告書を提出した個人事業主、個人事業主は、第2四半期以降は四半期ごとに税務申告を継続する必要はありません。
代わりに、事業世帯、個人事業主は、翌暦の1月31日までに、年間に発生した実際の収益を税務当局に通知するだけで済みます。
税還付について、税務当局は、政令68/2026/ND-CP第12条第2項(政令141/2026/ND-CPで修正、補足)で次のように規定されていると述べています。
「事業世帯、個人事業主が事業活動に対して付加価値税、個人所得税を納付しているが、年間の実際の収入が10億ドン以下である場合、過払い税額に対する税務管理に関する法律の規定に従って、相殺、還付、または予算収入の相殺を兼ねた還付の処理を実施します。」
それによると:
個人事業主が年間売上高が10億ドン未満であると自己判断し、第1四半期の税務申告書を提出し、納税額が発生したが、税金を国庫に納付していない場合は、直接管理する税務機関に連絡して指導を受ける必要があります。
個人事業主が年間売上高が10億ドン未満であり、納税義務が発生し、第1四半期に税金を納付したと自己判断した場合、年末までに総売上高が依然として10億ドン未満である場合、税務管理法に従って過払い税額の返還を求める手続きが実施されます。