財務省情報ポータルサイトで、読者のP.V. Tさんは次のように述べています。「私たちの事業主は、農家から豚や鶏を購入して屠殺し、生鮮肉を飲食店や市場の仲買人に転売することを専門としています。
私たちが農家から豚肉や鶏肉を買い取る場合、それは非課税品目です。生鮮肉を屠殺して再流通する場合、VATは課税されますか、それとも個人所得の0.5%のみを課税されますか?
個人事業主が豚や鶏を購入して屠殺し、生鮮肉を販売する場合、製品は一次加工された製品にすぎず、付加価値税は売上高の1%になりますよね?
豚や鶏を購入して自分で飼育し、その後屠殺した場合、付加価値税と個人所得税が免除されますか?」
この内容について、ハノイ市12区税務署は、付加価値税法第48/2024/QH15号第5条に基づき、付加価値税の対象外となるのは、自家生産、自家漁獲販売、および輸入段階の組織・個人による、他の製品に加工されていない、または通常の一次加工のみを経た作物、植林、畜産、養殖水産物、漁獲物であると規定しています。
同時に、付加価値税法の一部の条項の詳細を規定する政府の2025年7月1日付政令第181/2025/ND-CP号第4条に基づき、課税対象外の対象は付加価値税法第5条に従って実施されます。
その中で、通常の一次加工のみを経た製品は、洗浄、乾燥、脱皮、研磨、細かく砕く、細かく砕く、皮をむく、皮をむく、種子を分離する、茎を分離する、切る、挽く、研磨する、種子を研磨する、種子を糊する、各部分に分割する、骨を取り除く、刻む、皮をむく、研磨する、薄く伸ばす、塩漬けにする、密閉容器に入れる、冷蔵保存(冷蔵保存、冷凍保存)、硫黄ガスで保存する、腐敗を防ぐために化学物質を与える方法で保存する、硫黄溶液またはその他の保存溶液に浸す、その他の通常の保存方法で保存する。
さらに、政府の2025年12月31日付政令第359/2025/ND-CPに基づき、2025年7月1日付政令第181/2025/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足します。
第4条第1項に続く第1b項は、企業、協同組合、協同組合連合が、他の製品に加工されていない、または通常の一次加工のみを経て他の企業、協同組合、協同組合連合に販売された作物、植林、畜産、水産養殖、漁獲製品を購入する場合、付加価値税の申告、計算、納付を行う必要はないが、投入付加価値税が控除されると規定しています。
政令はまた、世帯、個人生産者、事業者、企業、協同組合、協同組合連合、およびその他の経済組織が、作物、植林、畜産、養殖水産物、漁獲物を他の製品に加工されていない場合、または商業ビジネス段階での通常の一次加工のみを介して販売する場合、付加価値税を売上高に1%乗じた売上高で計算することにより、付加価値税を直接計算する方法で納付することを規定しています。
さらに、ハノイ市12区税務署は、財務省の2021年6月1日付通達第40/2021/TT-BTC号に添付された付録Iを参照し、事業世帯および個人事業主に対する売上高の割合に応じた付加価値税および個人所得税の課税対象業種リストを規定しています。
上記の規定に基づいて、ハノイ市第12税務署は、読者の皆様が実際の活動状況に基づいて、関連する法令文書を照合し、法律の規定に従って税制を実施することを推奨します。