政令181/2025/ND-CP第17条に規定されている0%の税率を適用する輸出商品、サービス(政令181/2025/ND-CP第27条、第28条に規定されている特定のケースを除く)は、次の規定を満たす必要があります。
- 輸出品目については、次のいずれかが必要です。
+ 輸出商品の販売・加工契約(販売・加工の場合)、輸出委託契約(輸出委託の場合)。
+ 輸出商品に対するキャッシュレス決済書類。
+ 規定に従った税関申告書。
- 輸出サービスについては、以下の条項の規定を除き、次のいずれかが必要です。
+ 海外または非関税地域にある組織、個人とのサービス提供契約。
+ 輸出サービスに対する現金を使用しない決済書類。
- 国際輸送の場合、以下が必要です。
+ ベトナムから海外、または海外からベトナム、または海外の出発点と目的地の両方を含む国際線で、輸送者と輸送業者間の乗客、荷物、商品の輸送契約は、法律の規定に適合する形式で行われます。乗客輸送の場合、輸送契約はチケットです。国際輸送事業所は、輸送に関する法律の規定に従って実施します。
+ 現金を使用しない決済書類。乗客を個人として輸送する場合、直接決済書類が必要です。
- 航空業界のサービスについては、次のいずれかが必要です。
+ 海外の組織、外国航空会社とのサービス提供契約、または海外の組織、外国航空会社のサービス提供要請。
+ 現金を使用しない決済書類。外国の組織、航空会社に提供されるサービスが頻繁に発生せず、スケジュールに従わず、契約がない場合は、外国の組織、航空会社の直接決済書類が必要です。
この項に記載されている契約および支払い書類に関する規定は、ベトナムの空港から国際線に搭乗する乗客にサービスを提供するサービス(乗務員サービス料金)には適用されません。
特に、外国の組織や個人に提供される航空機修理サービスについては、0%の税率が適用されるためには、ベトナムに導入される航空機は、規定に従って一時輸入、再輸出の手続きを行う必要があります。
- 海運業界のサービスについては、次のいずれかが必要です。
+ 海外組織、船舶代理店とのサービス提供契約、または海外組織または船舶代理店からのサービス提供要請。
+ 海外の組織からのキャッシュレス決済書類または、サービス提供事業を行う船舶代理店に対するキャッシュレス決済書類。
特に、外国の組織や個人に提供される船舶修理サービスについては、0%の税率が適用されるためには、ベトナムに輸入される船舶は、規定に従って一時輸入、再輸出の手続きを行う必要があります。