転換企業への2年間の免税提案
法人所得税法に関する政令草案では、財務省は、事業世帯または個人事業主から新たに設立された企業に対して、法人所得税を2年間連続で免除することを提案しています。免税期間は、課税所得が発生した最初の年から計算されます。
この政策は、中小企業に該当する企業、具体的には年間収益が500億ドンを超えない企業に適用されます。これは、政令草案の規定に従った15%または17%の税率に相当します。
企業が収益が発生した年の最初の3年間に課税所得が発生しない場合、免税期間は4年目から計算されます。最初の課税期間が12ヶ月未満の企業は、その期間中に免税するか、次の課税期間から適用登録を選択できます。後期から適用登録する場合、企業は最初の期間に規定に従って申告および納税する必要があります。
草案によると、免税を受けるためには、世帯または個人事業主は、最初の企業登録証明書の発行日から少なくとも12ヶ月間の継続的な事業活動期間が必要である。同時に、新規設立企業は、再編の場合に該当しない、つまり、法律上の代理人、非独占メンバー、または最高出資額を持つ者が、事業活動中または解散後12ヶ月以内に、他の企業で同様の役割を担っていた場合に該当しない必要がある。
免税期間後、企業が優遇業種、事業地域に属するプロジェクトを実施している場合でも、政令の他の条項に従って法人所得税優遇政策が引き続き適用されます。
14種類の収入を免税対象に追加
また、政令草案では、財務省は、免税所得の種類に関する法人所得税法第4条の規定を具体化することを提案しています。このリストには、農業、科学研究、教育、社会化、環境保護、新技術、コミュニティ目標活動の分野に焦点を当てた14の所得グループが含まれています。
いくつかの注目すべき収入グループは次のとおりです。
困難な経済社会状況または特に困難な地域における農林業、漁業、塩生産活動からの収入。投入原材料の条件を満たし、特別消費税の対象に該当しない農産物、水産物の加工からの収入。
優遇地域における農業、林業、漁業、卸売業の分野における協同組合、協同組合連合の収入。
灌、河川の浚、農産物の収穫など、農業生産に直接役立つ技術サービスからの収入。
科学研究、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション契約からの収入。ベトナムで初めて適用された新技術から製造された製品、または製造試験期間中に製造された製品からの収入、最大3年以内。
企業の生産・事業活動からの収入の30%以上が障害者、リハビリテーション後の人々、HIV感染者である場合、20人以上の労働者がいる場合。
収入は、出資、株式購入、国内合弁事業、提携事業から、資本を受け取った当事者が税金を納めた後に分配されます。
教育、文化、科学、慈善活動に役立つ資金は、目的を正しく使用した場合に使用されます。国家予算および公共投資基金からの支援金。
技術移転からの収入は、特に困難な状況にある地域における組織、個人を優先する分野に属します。
発行初の炭素信用、グリーン債券の譲渡からの収入。グリーン債券の利息からの収入。
教育、医療、文化分野における社会化された施設の非分配収入部分。協同組合の非分配基金の形成収入部分。
国家予算の使用リストに属する公共事業サービス提供からの公立事業体の収入、または特に困難な地域での収入。
上記の種類の収入は、使用目的、価値比、管轄当局の検証および確認書類に関する具体的な条件を完全に満たしている場合にのみ免税されます。目的外使用の場合、企業は課税され、規定に従って処罰されます。
優遇措置のバランス、透明性と公平性の確保
財務省によると、企業が世帯経営から転換し、免税所得リストを拡大することを同時に提案することは、正式な経済セクター、農業生産、科学研究、技術、社会化分野を促進するための法律化された政策を具体化するための一歩です。
しかし、実施効率を確保し、悪用を避けるために、政令草案は、継続的な事業期間から旧企業の再設立の要求まで、各対象グループに対する多くの厳格な条件も規定しています。免税所得の決定基準も、透明性を確保し、予算を管理し、納税義務の履行において公平性を確保するために詳細に規定されています。