税関局によると、税関当局は、2014年税関法、2025年化学物質法、および関連する政令、通達を含む税関法および化学物質法に関する規定に基づいて、輸出入化学物質の手続きを実施しています。
税関局によると、2025年化学物質法およびガイダンス文書が施行されて以来、税関局および地域税関支局は、化学物質の輸出入活動に関連する新しいガイダンス文書を発行していません。
税関検査・監督活動は、企業が法律を遵守しやすいように、リスク管理の原則に従って実施されます。
税関書類について、同機関は、通達第38/2015/TT-BTCおよび修正・補足文書の規定に従い、税関申告者は書類に加えて追加の書類を提出する必要はないと断言しました。
ただし、付録IIのサンプル番号01の指標1.78の規定によると、税関申告者は、税関当局がコード番号、専門管理ポリシー、および税制ポリシーを決定するための根拠を持つために、商品名、成分、含有量、商品の物理化学的性質を明確に記述する責任があります。
税関局によると、黄色線、赤線線の申告書の場合、書類または商品の実地検査が商品名、商品コードを特定するのに十分な根拠がない場合、または申告情報が不完全または不適切である場合、税関当局は申告者に追加の技術文書、関連書類の提供を要求する権利があります。
輸出入貨物を正確に特定するのに十分な根拠がない場合、税関当局は分析、分類、または鑑定を依頼し、法律の規定に従って通関決定の根拠とします。
税関局は、化学物質は特別な商品であり、厳格な管理と深い専門知識が必要であることを強調しています。追加情報の提供を要求することは、書類に成分構成が明確に示されておらず、商品が条件付き化学物質、特別管理が必要な化学物質、または禁止化学物質のリストに該当するかどうかを特定するのに十分な根拠がない場合にのみ適用されます。
書類が化学物質の濃度、成分含有量に関する情報を十分に提供していない場合、税関当局は、専門規制に従って0.1%、1%、または5%の閾値に従って、商品が許可証または証明書の免除の対象となるかどうかを判断するための根拠を補足する必要があります。
営業秘密のセキュリティの問題に関連して、税関局は、2025年化学物質法によると、化学物質安全証明書(MSDS/SDS)、CAS番号、UN番号、混合物の純度、添加物および不純物の有害レベルなどの情報は、セキュリティ情報の範囲に含まれていないと述べました。
したがって、税関当局が国家管理に役立つ基本的な識別情報の提供を要求することは、専門分野の法律の規定に準拠しており、製造業者の企業秘密保護の原則に違反していません。
税関局はまた、2025年化学物質法の実施プロセスにおける困難と障害を積極的に集計し、輸出入化学物質の手続きの実施プロセスにおいて税関当局と企業が合意できるように、商工省の化学物質局に早期に意見を求める文書を提出したと述べました。