政府情報ポータルでは、フート在住の P.M.H さんは、州政府機関で月収 1,200 万ドンで働いており、家族控除の対象となる中等教育の子供 2 人がいると述べました。 2025 年 8 月から、彼女は X 社で残業をし、月収 500 万ドンを稼ぎました。
H さんは、X 社からの収入には個人所得税がかかりますか、またその税金はどのように計算されるのですか、と尋ねました。 2 つの異なる職場 (各場所に子供 1 人) の子供ごとに家族控除を登録できますか?
この問題に関して、フート省税務局は次のような意見を持っています。
家庭事情控除の水準は、家庭事情控除水準を規定する国会常務委員会決議第954/2020/UBTVQH14号の第1条に基づく。
Circular No. 111/2013/TT-BTC の第 25 条の規定に基づく税額控除。
家族控除の計算原則は、財務大臣通達 111/2013/TT-BTC の第 9 条に基づいています。
上記の規定に基づくと、ある個人が国家機関で働いており月収 1,200 万 VND で、かつパートタイムで X 社で働いており月収 500 万 VND の収入がある場合、次のようになります。
個人が国家機関と会社の2か所で3か月以上の労働契約を締結する場合 同時に、上記のCircular No.111/2013/TT-BTC第9条第1項hの規定に従って、扶養家族(実子)の家族控除を登録および申告します。
個人が国家機関と3か月以上の労働契約のみを締結し、会社と労働契約を締結しないか、または3か月未満の労働契約を締結した場合(第111/2013/TT-BTCおよび国会常務委員会決議第954/2020/UBTVQH14第1条)。
同時に、上記の通達第 111/2013/TT-BTC の第 9 条第 1 項 h の規定に従って、扶養家族(実子)に対する家族控除を登録および申告します。
その際、会社が支払う収入(賃金、報酬、その他の経費)は、