読者の意見によると、2026年3月5日付の政令第68/2026/ND-CP号によると、税務当局は、収益の決定は政令第5条第1項の規定に基づいて行う必要があると述べています。
したがって、個人所得税を決定するための収益は、販売代金、加工代金、サービス提供代金、さらには補助金、追加料金、および事業世帯および個人事業主が享受できる追加料金の全額であり、お金が徴収されたかどうかは区別されません。
収益には、受け取ったボーナス、売上高達成支援、プロモーション、支払い割引も含まれます。
現金または現金以外の支援金。契約違反による補償金、事業活動に関連するその他の補償金。および、個人事業主が受け取るその他の収益。現金を受け取ったかどうかに関係なく。
同時に、規定では、売上高には商業割引、販売商品の割引、および返品される販売商品の価値は含まれていないと明記されています。
事業世帯が売上高に税率を掛けた方法で税務申告を行い、仕入請求書にサプライヤーが表示する商業割引が発生した場合、税務当局は事業世帯に対し、実際の事業状況に基づいて、上記の規定と照合し、規定に従って売上高を決定するよう要請します。