財務省に質問を送った読者は、労働者が2つの納税者番号を持っている場合に、扶養控除が計算される場合について疑問を呈しました。
現在、会社には2つの納税者番号を持つ従業員が1人います。従業員は自分が2つの納税者番号を持っている理由を知りません。
所得支払機関を通じて確定申告を行う場合、労働者は最初の納税者番号に従って2人の扶養家族を申告します。ただし、この2人の扶養家族の情報は、2番目の納税者番号に従って登録されます。
本質的に、これは依然として労働者ですが、2つの納税者番号が付与されており、2つの扶養家族が2番目の納税者番号に従って登録されている点が異なります。
読者は疑問に思っています。労働者が最初の納税者番号に従って確定申告を行う場合、2人の扶養家族が2番目の納税者番号に従って登録されている場合、扶養控除が計算されますか?
この問題に答えて、タイグエン省税務署(財務省)は次のような規定を引用しました。
税務登録に関する財務省の2026年6月30日付通達第90/2026/TT-BTC号第37条第4項の規定に基づき:
第37条。移行規定
4. 個人が1つ以上の納税者番号を付与された場合、納税者は付与された納税者番号の個人識別番号情報を更新して、税務当局が納税者番号を個人識別番号に統合し、納税者の税務データを個人識別番号に従って統合する必要があります。
税コードが個人識別番号に統合された場合、個人の税コード情報を使用して作成された請求書、書類、税務記録、その他の法的価値のある書類は、引き続き税務行政手続きの実施、納税義務の履行を証明するために使用され、請求書、書類、税務記録の税コード情報を個人識別番号に変更する必要はありません。
個人が複数の納税者番号を付与され、個人識別番号が更新されたことに関する税務署の2026年5月27日付公文書番号3422/CT-NVT(付録01)に基づいて。
それによると、公文書は、納税者番号のステータスを検索し、個人識別番号を更新する方法を具体的に指示し、納税者に規制に従って調査し、実施することを提案しました。